建築物木材利用促進協定
「建築物木材利用促進協定」制度は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の成立に伴い、建築物における木材利用を促進するために創設されました。
建築主等の事業者は、国又は地方公共団体と、建築物における木材の利用に関する構想や建築物における木材利用の促進に関する構想を盛り込んだ協定を締結することができます。
本ページでは、当市と事業者等で締結した協定について公開しています。
建築主等の事業者は、国又は地方公共団体と、建築物における木材の利用に関する構想や建築物における木材利用の促進に関する構想を盛り込んだ協定を締結することができます。
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令和5年9月6日 一般社団法人神奈川県建築士会小田原地方支部
この情報に関するお問い合わせ先
経済部:農政課 農林業振興係
電話番号:0465-33-1494