民間建築物小田原産木材利用促進事業費補助金について
多くの市民などが利用する市内の民間建築物において、小田原産木材を使用した建築、木質化により木材を積極的かつ効果的に活用する取り組みに対して補助を行います。

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- ※交付条件や申請書類等が令和5年度とは一部異なりますので、ご注意ください。
過去の事業事例
補助対象
補助対象建築物
小田原産木材を使用することでPR効果が見込まれる、多くの市民等が利用する市内の民間建築物。
補助対象者
市内の対象建築物の所有者又はその対象建築物で事業を行う法人、もしくは個人。
補助対象事業
小田原産木材を使用した民間建築物の建築、木質化であり、小田原産木材が目立つ形で使用され、PR効果が見込まれる事業。
ただし、次のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象外です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づき、営業の許可又は届出を要する事業
- 宗教活動又は政治活動を目的とする事業
- 小田原市暴力団排除条例(平成23年小田原市条例第29号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団等が関わる事業
- 公序良俗に反する等市長が不適当と認める事業に供する事業
補助対象事業費
小田原産木材を使用した民間建築物の建築、木質化に係る工事費(設計費は除く、建築は構造材が見える状態で仕上げることが条件)とし、建築や木質化を実施した場合に限り、小田原産木材を使用した木製什器の購入に係る経費(組立て、設置、運搬含む)を対象事業費に含めることができます。
ただし、次の経費は補助対象外です。
ただし、次の経費は補助対象外です。
- 他の公的な補助金や助成金の対象経費とされたもの
- 交付決定の前に支出した経費
- 消費税及び地方消費税相当額
補助金額
補助対象事業費の2分の1以内。ただし、200万円を限度額とする。
- ※補助金交付から5年間は補助対象財産の処分又は転用に制限があります。
交付条件
- 当該建築物で小田原産木材が使用されていること及び補助金の交付を受けていることを、木質化した部分又はその周辺の視認性の良い場所に表示すること。
- ホームページや配布物、SNSなどを活用した方法での表示に努めること。
- 木材利用の促進に関する本市施策への協力に努めること。
申請手続きについて
補助金申請の流れ
1.制度利用の事前相談 | 申請者→市 | 令和6年4月1日(月)~令和7年2月28日(金) ※交付申請の前に、補助要件を満たすか等について、予め市の確認を受けてください。 |
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2.交付申請 | 申請者→市 | 令和6年5月7日(火)~令和7年2月28日(金) ※必ず事業実施前に申請してください。 |
3.交付決定 | 市→申請者 | |
4.事業実施 | 申請者 | 令和7年3月31日まで |
5.実績報告 | 申請者→市 | 事業完了の日から30日以内又は令和7年3月31日までのいずれか早い日 |
6.補助金額確定 | 市→申請者 | |
7.補助金請求 | 申請者→市 | |
8.補助金交付 | 市→申請者 |
申請方法
交付申請書に必要書類を添え、市役所農政課(4階赤通路)に直接、郵送又はメールで提出してください。
(申請にあたっては、事前相談を必須とします。)
(申請にあたっては、事前相談を必須とします。)
■電子メール forest[アットマーク]city.odawara.kanagawa.jp
- ※メールの送信は、[アットマーク]を@に置き換えて行ってください。
- ※15MBを超える電子メールは届きません。容量の大きなファイルをお送りになる場合は、事前にご相談ください。
申請期間
事前相談:令和6年4月1日(月)から令和7年2月28日(金)まで
交付申請:令和6年5月7日(火)から令和7年2月28日(金)まで(必着)
交付申請:令和6年5月7日(火)から令和7年2月28日(金)まで(必着)
- ※予算に達し次第、受付を終了します。
申請書類
交付申請
実績報告
この情報に関するお問い合わせ先
経済部:農政課 農林業振興係
電話番号:0465-33-1494