窓口でのスポーツ施設使用料の還付申請方法
1 還付方法
- 現金による還付(次の条件があります。)
※窓口にて大量の現金を扱うことを避けるため、次に該当する場合のみを現金還付の対象といたします。
・還付可能額(1回の還付で還付することのできる額):5,000円以下
・利用できなかった日(複数日あった場合は利用できなかった最終日)が属する月から3か月後の末日までに
還付申請をしてください。
・窓口に保管されている現金の残額により、現金で還付できない場合があります。
- 口座振込による還付
※指定の口座に還付金を入金できるまで、1か月程度かかります。
2 対象のスポーツ施設
- 城山庭球場
- 学校施設開放の夜間照明施設
- 城内弓道場
3 申請できる人
- 施設の使用許可書に記載されている本人
- 代理人(委任する方の押印と代理人の押印の両方が必要です)
4 お持ちいただく物
還付方法(現金/口座振込)、還付金を受け取る方(施設の使用許可書に記載されている本人(以下、本人)/代理人)により、お持ちいただく物が異なります。
- 現金による還付
・本人の場合、次の(ア)~(ウ)をお持ちください。
・代理人の場合、次の(ア)~(エ)をお持ちください。 - 口座振込による還付
・本人の場合、次の(ア)~(ウ)および(オ)をお持ちください。
・代理人の場合、次の(ア)~(オ)をお持ちください。
- ※必要な物をお持ちいただき、小田原アリーナ総合受付に用意してある書類にご記入ください。
- ※事前に「6 申請書類の様式」からダウンロードした書類に記入していただき、小田原アリーナ総合受付にお持ちいただくことも可能です。
- (ア)使用許可書
小田原アリーナ総合受付で施設の使用申請をした際に受け取った許可書
城山庭球場・城内弓道場「小田原市体育施設使用許可書」
学校施設開放の夜間照明施設「小田原市立学校施設等使用許可書」
- (イ)レシート
小田原アリーナ総合受付で施設の使用料を支払った際に受け取ったレシート(写し(コピー)でも可)
- (ウ)本人確認書類または印鑑(朱肉使用のものに限ります。(スタンプ式不可))
本人確認書類は、公的機関が発行した顔写真付きの証明書・許可証などのことです。
例 運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード
※公的機関が発行した顔写真付きの証明書・許可証をお持ちでない場合は、複数書類で本人確認を行えます。
詳しくは、小田原アリーナ総合受付(0465‐38‐1144)にお問い合わせください。
- (エ)委任状(代理人が還付を請求する場合のみ必要)
※委任する方の押印と代理人の押印の両方が必要です。
※印鑑は朱肉使用のものに限ります。(スタンプ式不可)
※委任状の様式はホームページおよび小田原アリーナ総合受付に用意してあります。
- (オ)口座情報(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義)がわかる物
例 預金(貯金)通帳
5 受付窓口
〒250‐0866 神奈川県小田原市中曽根263番地
小田原アリーナ総合受付
(電話番号0465‐38‐1144)
小田原アリーナ総合受付
(電話番号0465‐38‐1144)
6 申請書類の様式
小田原市体育施設等使用料還付申請書
請求書
(オ)委任状
7 その他
- 口座振込による還付では、通帳への入金記録により還付金の受け取りを確認できます。
還付金を受け取ったことがわかる書類が必要な場合は口座振込をご利用ください。 - 会計年度切替に伴い4月は現金が用意できない場合があります。なるべく、その時期は現金による還付申請は避けていただくようお願いいたします。
この情報に関するお問い合わせ先
文化部:スポーツ課 管理係
電話番号:0465-38-1148