郵送でのスポーツ施設使用料の還付申請方法
1 還付方法
郵送で還付を申請した場合は、口座振込のみとなります。
スポーツ課に還付申請書等の書類が届いてから、指定の口座に還付金を入金できるまで、1か月程度かかります。
2 対象のスポーツ施設
- 城山庭球場
- 学校施設開放の夜間照明施設
- 城内弓道場
3 申請できる人
- 施設の使用許可書に記載されている本人
- 代理人(委任する方の押印と代理人の押印の両方が必要です)
4 必要書類
次の(ア)~(ウ)の書類は必ず提出してください。(エ)、(オ)の書類は必要に応じて提出してください。
- (ア)小田原市体育施設等使用料還付申請書
取得場所:ホームページ・小田原アリーナ総合受付・城山庭球場
※申請者の押印または本人確認書類の写し(コピー)((エ)を参照)の同封が必要です。
※印鑑は朱肉使用のものに限ります。(スタンプ式不可)
- (イ)請求書
取得場所:ホームページ・小田原アリーナ総合受付・城山庭球場
※申請者の押印または本人確認書類の写し(コピー)((エ)を参照)の同封が必要です。
※印鑑は朱肉使用のものに限ります。(スタンプ式不可)
- (ウ)使用許可書(レシート付き)
小田原アリーナ総合受付で施設の使用申請をした際に受け取った許可書にレシートを添付(写し(コピー)でも可)
城山庭球場・城内弓道場「小田原市体育施設使用許可書」
学校施設開放の夜間照明施設「小田原市立学校施設等使用許可書」
- (エ)本人確認書類の写し(コピー)
((ア)小田原市体育施設等使用料還付申請書 または(イ)請求書に押印しない場合に必要)
公的機関が発行した顔写真付きの証明書・許可証などの写し(コピー)のことです。
例 運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード
※運転免許証は裏面も写し(コピー)をとってください。
※公的機関が発行した顔写真付きの証明書・許可証をお持ちでない場合は、複数書類で本人確認を行えます。
詳しくは、小田原アリーナ総合受付(0465‐38‐1144)にお問い合わせください。
- (オ)委任状(代理人が還付を請求する場合のみ必要)
取得場所:ホームページ・小田原アリーナ総合受付・城山庭球場
※委任する方の押印と代理人の押印の両方が必要です。
※印鑑は朱肉使用のものに限ります。(スタンプ式不可)
5 還付申請書類の送り先
〒250‐0866 神奈川県小田原市中曽根263番地
小田原アリーナ総合受付 あて
(電話番号0465‐38‐1144)
小田原アリーナ総合受付 あて
(電話番号0465‐38‐1144)
- ※郵送できない場合は、小田原アリーナ総合受付で申請書類をお預かりすることができます。小田原アリーナ総合受付に「4 必要書類」一式を手渡してください。
6 申請書類の様式
(ア)小田原市体育施設使用料還付申請書
(イ)請求書
(オ)委任状
7 その他
「4 必要書類」以外は同封しないでください。
学校施設開放の夜間照明施設で使用予定であった鍵およびコイン、城内弓道場で使用予定であった鍵は、小田原アリーナ総合受付に手渡しで返却してください。
学校施設開放の夜間照明施設で使用予定であった鍵およびコイン、城内弓道場で使用予定であった鍵は、小田原アリーナ総合受付に手渡しで返却してください。
この情報に関するお問い合わせ先
文化部:スポーツ課 管理係
電話番号:0465-38-1148