郵送でのスポーツ施設使用料の還付申請方法

1 還付方法

郵送で還付を申請した場合は、口座振込のみとなります。
スポーツ課に還付申請書等の書類が届いてから、指定の口座に還付金を入金できるまで、1か月程度かかります。

2 対象のスポーツ施設

  • 城山庭球場
  • 学校施設開放の夜間照明施設
  • 城内弓道場

3 申請できる人

  • 施設の使用許可書に記載されている本人
  • 代理人(委任する方の押印と代理人の押印の両方が必要です)

4 必要書類

次の(ア)~(ウ)の書類は必ず提出してください。(エ)、(オ)の書類は必要に応じて提出してください。

  • (ア)小田原市体育施設等使用料還付申請書
     取得場所:ホームページ・小田原アリーナ総合受付・城山庭球場
     ※申請者の押印または本人確認書類の写し(コピー)((エ)を参照)の同封が必要です。
     ※印鑑は朱肉使用のものに限ります。(スタンプ式不可)
     
  • (イ)請求書
     取得場所:ホームページ・小田原アリーナ総合受付・城山庭球場
     ※申請者の押印または本人確認書類の写し(コピー)((エ)を参照)の同封が必要です。
     ※印鑑は朱肉使用のものに限ります。(スタンプ式不可)
     
  • (ウ)使用許可書(レシート付き)
     小田原アリーナ総合受付で施設の使用申請をした際に受け取った許可書にレシートを添付(写し(コピー)でも可)
      城山庭球場・城内弓道場「小田原市体育施設使用許可書」
      学校施設開放の夜間照明施設「小田原市立学校施設等使用許可書」
     
  • (エ)本人確認書類の写し(コピー)
    ((ア)小田原市体育施設等使用料還付申請書 または(イ)請求書に押印しない場合に必要)
     公的機関が発行した顔写真付きの証明書・許可証などの写し(コピー)のことです。
     例 運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード
     ※運転免許証は裏面も写し(コピー)をとってください。
     ※公的機関が発行した顔写真付きの証明書・許可証をお持ちでない場合は、複数書類で本人確認を行えます。
      詳しくは、小田原アリーナ総合受付(0465‐38‐1144)にお問い合わせください。
     
  • (オ)委任状(代理人が還付を請求する場合のみ必要)
     取得場所:ホームページ・小田原アリーナ総合受付・城山庭球場
     ※委任する方の押印と代理人の押印の両方が必要です。
     ※印鑑は朱肉使用のものに限ります。(スタンプ式不可)

5 還付申請書類の送り先

〒250‐0866 神奈川県小田原市中曽根263番地
小田原アリーナ総合受付 あて
(電話番号0465‐38‐1144)
  • 郵送できない場合は、小田原アリーナ総合受付で申請書類をお預かりすることができます。小田原アリーナ総合受付に「4 必要書類」一式を手渡してください。

6 申請書類の様式

(ア)小田原市体育施設使用料還付申請書

(イ)請求書

(オ)委任状

7 その他

「4 必要書類」以外は同封しないでください。
学校施設開放の夜間照明施設で使用予定であった鍵およびコイン、城内弓道場で使用予定であった鍵は、小田原アリーナ総合受付に手渡しで返却してください。

この情報に関するお問い合わせ先

文化部:スポーツ課 管理係

電話番号:0465-38-1148

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