指定管理者制度について
指定管理者制度とは
これまで、公の施設の管理運営の委託先は、市の出資団体など公共性のある団体に限られていました。
しかし、平成15年の地方自治法の改正により指定管理者制度が創設され、民間事業者、NPO、法人格のない任意の団体まで、幅広い団体が指定管理者としての指定を受けた上で、市に代わって施設の管理運営を行えるようになりました。
また、指定管理者は、一定の基準に従って施設の使用許可を行うこともできます。
指定管理者制度の目的
民間企業やNPOなどの多様な団体が、それぞれの能力や特長を活かして施設を管理運営することによって、施設サービスの向上や管理運営経費の削減等を図ることを目的としています。
指定管理者の指定の方法
- 指定管理者は、原則として公募とします。(施設の設置目的などから資格要件を設けることがあります。また、公募しない場合もあります。)
- 次に、選定委員会を開いて有識者などの意見を聴いた上で、応募者が提案した事業計画や経費などを総合的に判断して、指定管理者として最適な団体を選定します。
- その後、議会の議決を経て、正式に指定管理者として指定することとなります。
小田原市の取り組み
小田原市では、平成18年度から指定管理者制度の導入を進めています。
基本的な考え方
施設サービス向上とコスト削減の視点から、現状の管理運営体制を検証し、指定管理者制度の活用が最適かどうかを判断しています。
制度活用に当たっての留意点
- 施設サービスの向上と施設の有効活用に資するか、また経費削減など費用対効果はどうか。
- NPOや自治会などによる自主的な管理運営の推進に資するか。
- 民間事業者や公共団体等が有する高度な専門知識や経営資源を活用できるか。
指定期間
管理業務の内容や経費の妥当性、施設の利用度を十分に検討し、施設ごとに3〜5年の期間を設定しています。
小田原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 PDF形式 :167.2KB
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この情報に関するお問い合わせ先
総務部:資産経営課
電話番号:0465-33-1322