請求書等への押印の省略について
小田原市では、令和3年4月1日以降にご提出いただく請求書等について、押印を省略できることとしました。
詳しくは次のとおりです。
詳しくは次のとおりです。
1 押印省略できる書類
・着手届、完了届(納品書)、請求書、口座振替依頼書、債権者登録申請書
2 押印省略する場合のお願い(いずれか)
・債権者コードを記載してください。(債権者登録している場合)
・業務責任者及び担当者の部署等名・氏名・連絡先(個人事業者のかたで代表者と担当者が同一の場合は連絡先のみ)を記載してください。
・必要に応じて、身分証明書等の確認又はコピーを取らせていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
・業務責任者及び担当者の部署等名・氏名・連絡先(個人事業者のかたで代表者と担当者が同一の場合は連絡先のみ)を記載してください。
・必要に応じて、身分証明書等の確認又はコピーを取らせていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
3 ご注意いただきたいこと
・入札書、見積書、契約書、請書は、押印の省略ができません。
・これまでどおり押印いただいても構いません。
・債権者登録(新規・変更・廃止)をご希望のかたは、以下の「関連情報リンク」内の「債権者登録申請書」から様式をダウンロードして入力し、ご提出ください。令和3年度中に電子申請も可能となる予定です。(改めて市ホームページでお知らせします。)
・これまでどおり押印いただいても構いません。
・債権者登録(新規・変更・廃止)をご希望のかたは、以下の「関連情報リンク」内の「債権者登録申請書」から様式をダウンロードして入力し、ご提出ください。令和3年度中に電子申請も可能となる予定です。(改めて市ホームページでお知らせします。)
4 記載例など
押印を省略する場合の例(債権者コードがない場合) PDF形式 :213.7KB
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関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
会計管理者:出納室
電話番号:0465-33-1631