最終更新日:2016年11月15日

個人情報の開示・訂正・利用停止請求について

「小田原市個人情報保護条例」に基づき、どなたでも、市が保有している自己を本人とする個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求をすることができます。

自己を本人とする個人情報の開示請求について

開示の請求の方法

市が保有する自己の個人情報の開示を請求する場合には、行政情報センター(市役所本庁舎4階)にて、個人情報の開示請求書に住所、氏名、電話番号、開示を求める個人情報の内容等を記入して提出していただきます。

開示請求の流れ

開示請求の流れ PDF形式 :254.9KB

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  • 請求にはご本人確認が必要なため、個人情報の開示請求書のFAX又は郵送での受付は出来ません。
  • 個人情報の開示を請求する際には、必ずご本人であることを確認するため、自動車運転免許証など写真が貼付された官公庁発行の身分証明書等の提示が必要になります。
  • 公的個人認証をお持ちの方のみ、ご本人の個人情報の開示請求をe-kanagawa電子申請から請求することができます。

請求があっても開示されない情報もあります

たとえば以下のようなものがあります。

  • 請求者以外の個人情報
  • 法令の規程により、開示されないとされているもの
  • 個人の指導、診断、評価、選考等に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
  • 開示することにより、市の機関の公正または円滑な行政執行を妨げると認められるもの
  • 詳しくは小田原市個人情報保護条例第17条をご覧ください。

自己を本人とする個人情報の訂正請求について

市の保有している自分の個人情報の内容が事実と異なるときは、実施機関(個人情報を持っている市の部局等)にその訂正を求めることができます。

  • 「事実」とは……住所、氏名、家族構成、学歴、職歴、資格等の事実をいいます。
  • 「誤り」とは……この個人情報を取り扱っている事務事業の目的、内容等及びこの個人情報の性質、内容、事業における位置づけ等からみて、事実とされるべき個人情報と現実に記録されている保有個人情報とが合致していないことをいいます。
  • この訂正請求を行う際には、本人確認書類のほかに、訂正の請求の内容が事実に合致することを証明する書類も提出していただきます。
  • 請求があった場合の事務の流れは、開示請求のときとほぼ同じですが、決定通知までの期間が20日以内になります。

自己を本人とする個人情報の利用停止請求について

市が保有している自分の個人情報が次のいずれかに該当するときは、実施機関(個人情報を持っている市の部局等)に対して次に定める措置を請求することができます。

条例(小田原市個人情報保護条例第8条第1項〜第3項)に違反して収集されていたとき

→この個人情報の利用の停止又は消去

条例(小田原市個人情報保護条例第9条第1項、第9条の2、第9条の3及び第10条第1項)に違反して利用され、又は提供されているとき

→この個人情報の利用又は提供の停止

  • 「利用の停止」とは…実施機関内部又は相互での保有個人情報の使用を中止することをいいます。
  • 「消去」とは…保有個人情報が記載されているデータを消去することをいいます。
  • 「提供の停止」とは…実施機関以外のものに保有個人情報を提供するのを中止することをいいます。
  • 請求があった場合の事務の流れは、開示請求のときとほぼ同じですが、決定通知までの期間が20日以内になります。

「第8条第1項から第3項までの規定に違反して収集されているとき」とは、主に次のような場合です

  1. 取扱目的を明確にしないで個人情報を収集した場合
  2. 目的達成のために必要な限度を超えて個人情報を収集した場合
  3. 適法かつ公正な手段によらず個人情報を収集した場合
  4. 本人から収集すべき個人情報を本人以外から収集した場合

「第9条第1項、第9条の2及び第10条第1項の規定に違反して利用されているとき」とは、主に次のような場合です

  1. 法令の規定に基づかないで、取扱目的の範囲を超えて実施機関内部又は相互で保有個人情報を利用している場合
  2. 取扱目的の範囲を超えて利用できる場合に該当しないのに、実施機関内部又は相互で保有個人情報を利用している場合

「第9条第1項、第9条の3及び第10条第1項の規定に違反して提供されているとき」とは、主に次のような場合です

  1. 法令の規定に基づかないで、取扱目的の範囲を超えて実施機関以外のものに保有個人情報を提供している場合
  2. 取扱目的の範囲を超えて利用できる場合に該当しないのに、実施機関以外のものに保有個人情報を提供している場合

代理の請求を認める場合について

個人情報開示・訂正・利用停止請求においては、原則本人に請求してもらうこととなっています。

しかし、次の場合に限って代理の請求を認めています。
なお、代理権等の確認は、個人情報保護の観点から、一定の基準により厳格に行います。

  • 未成年者、または成年被後見人の法定代理人
  • その他実施機関が特に認めたものの代理(ケガや病気などの特別な事情により、本人が直接窓口に来て請求することができないものと実施機関が認めたもの)
  • 死者の情報に限り法定相続人
  • 特定個人情報(いわゆる「マイナンバー」を含んだ個人情報)にあっては、本人が委任した代理人による請求も認めています。

小田原市個人情報保護条例全文は以下の手順でご覧いただけます。

「条例と規則」→「小田原市例規類集」→第2編「情報公開・個人情報保護」→第2章「個人情報保護条例」

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:総務課 情報統計係

電話番号:0465-33-1288

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