市の自発的な情報の提供及び公表制度
情報の提供及び公表制度 【小田原市情報公開条例第26条】
この制度は、市政に関する情報を市民のみなさんが容易に得られるようにするため、市が 保有する情報を積極的かつ的確に提供及び公表していくものです。
市は、これまで広報紙やホームページ、また行政情報センター等を利用して、市政に関する情報を市民のみなさんに提供してきましたが、より的確に提供ができるよう、情報の提供 及び公表に関する制度の充実に努めていきます。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:総務課 情報統計係
電話番号:0465-33-1288