市民の皆さんからの請求による公開制度
公文書公開請求の手続き【小田原市情報公開条例第7条】
市民の皆さんが知りたいと思う小田原市の行政情報は、市に対して、公文書公開請求をすることができます。
公文書公開請求は、小田原市が保有する公文書の公開を求める手続きです。公文書公開請求は、知りたいと思う行政情報を「公文書公開請求書」にご記入の上、行政情報センター(市役所4階・赤通路)にご提出いただくことで手続きができます。
公文書公開請求書は、行政情報センターにお持ちいただく以外に、郵送・電子申請でも受け付けています。
なお、御自身に関する情報を知りたい(確認したい)場合は、公文書公開請求ではなく、個人情報の開示請求となりますので、ご注意ください。
あて先
〒250-8555 小田原市荻窪300番地
小田原市役所 総務課 行政情報センター
公開請求書は、ご希望の様式をクリックしてください。
電子申請・届出サービスはこちらから
- ※電子申請で公文書を請求する場合には、事前に『e-kanagawa電子申請』に利用者登録 をして、利用者ID等の取得が必要になります。
公開請求の流れ
公開請求の流れを簡単に図解したものです。
情報公開請求ができる方【小田原市情報公開条例第6条】
情報公開請求は、市民の皆さんを始め、市民以外の他市町村の方や外国人の方など、どなたでもできます。
情報公開請求ができる情報【小田原市情報公開条例第2条】
実施機関が保有している公文書に対して情報公開請求ができます。
「実施機関」とは、議会、市長(上下水道事業管理者の権限を行う市長を含みます。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、病院事業管理者及び小田原市土地開発公社をいいます。
「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいいます。)であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいいます。
情報公開の実施【小田原市情報公開条例第8条〜第12条】
行政情報センターに提出された公文書公開請求書は、請求対象となった公文書を保有している実施機関に送付されます。
実施機関では、請求対象になった公文書を特定して、その公文書が公開できるかどうかを決定します。
公文書は、公開することが原則になっていますが、その公文書に個人情報が含まれている場合などは、例外的に公開しないことと決定する場合があります。
この決定は、公文書公開請求書が提出されてから、15日以内に行われ、決定内容は、請求された方に通知されます。
公開決定又は一部公開決定の場合は、その通知書を行政情報センターにお持ちいただき、情報の公開を受けることとなります(郵送で受け取ることもできます。)。
決定に不服がある場合【小田原市情報公開条例第17条】
実施機関が行った決定に対して不服がある場合には、決定の適正について審査を求めることができます(これを「審査請求」といいます。)。
審査請求は、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求書を所定の所管課に提出することにより行います。
提出された審査請求書は、弁護士や大学教授など5人の学識経験者で構成されている小田原市情報公開審査会に意見を求めるために諮問され、審査会の審査結果(これを「答申」といいます。)を基に、決定の適正について裁決することになります。
裁決内容は、審査請求をした方に通知されます。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:総務課 情報統計係
電話番号:0465-33-1288