審議会等一覧
審議会等とは
複雑化・高度化する業務内容に専門的知見等を反映するため、また業務に第三者の視点を入れることにより、公正・適正な業務執行を確保するため、市民、学識経験者等を委員とした審議会等を設置しています。
審議会等の中には、「附属機関」及び「懇談会」があり、それぞれ次のような特徴があります。
また、現在設置されている審議会等については、次の添付ファイルをご覧ください。
審議会等一覧(令和5年10月1日現在) PDF形式 :395.6KB
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附属機関とは
地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条令の定めるところにより本市が設置する機関であり、次の各項目全てに該当する機関が附属機関です。附属機関の運営に当たっては、学識経験者等の専門的知見、関係団体の意見、市民公募委員の市民感覚など、様々な意見を吸収する場となるよう運営することが求められています。
- 市職員以外の者が参加するもの
- 調停(事件の妥当な解決を図るよう努力するなど)、審査(判定ないし、結論を導き出すなど)、審議(市長等の諮問に応じて調べ、 議論するなど)又は調査(真実を調べるなど)するもの
- 合議体として一定の結論を導き出すもの
また、附属機関の役割としては、
- 住民の意思を十分反映させること
- 複雑化・高度化し、かつ、広範にわたる行政需要に対応するために専門的な知識、技術を導入すること
- 第三者の視点を入れることにより公正な行政執行を図ること
- 地域の錯綜する利害を中立的な立場から調整すること
- 縦割り行政の弊害を解消し、行政の総合調整を図る場とすること
などが挙げられます。
懇談会とは
既に設置している附属機関や他の行政手段でその目的が達成することができないものについて、要綱等により設置される機関です。附属機関同様、学識経験者等の専門的知見、関係団体の意見、市民公募委員の市民感覚など、様々な意見を吸収する場となりますが、組織体としての決定は行わず、あくまでも意見交換や意見聴取の場という特徴があります。
審議会等の適正な運営を行うための留意事項
本市では次の留意事項を各所管と共有し、適正な運営がなされるよう努めています。
1 女性参画の推進 | 女性の委員が40%以上60%以下になるよう編成されることを目標に運営しています。 |
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2 公募制度の導入 | 市民公募委員の委員に占める割合が20%以上となることを目標に運営しています。 |
3 市民公募委員の選定方法 | 市民感覚に根差した意見が聴取できるよう書類審査に加え、面接等を取り入れた採用に努めています。 |
4 初めて審議会等に参加される市民への配慮 | 審議会等の趣旨、会議のルール、審議内容、会議そのものや会議録が公開される事、関連予算などの分かりやすい説明や資料の提供、その審議会等に溶け込みやすい配慮をしています。 |
関連条例等
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:総務課 総務係
電話番号:0465-33-1291