他市町村での不在者投票について

投票できる方

仕事や旅行など用事があって、投票日当日に小田原市で投票できない方

投票できる期間

公(告)示日翌日から投票日前日までの間
※投票できる期間については、滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

投票できる場所

滞在地の選挙管理委員会

手続き

次のいずれかの方法で投票用紙等一式をご請求ください。

  1. 「請求書兼宣誓書」に必要事項を記入の上、小田原市選挙管理委員会に直接又は郵便でご請求ください。 ダウンロードし、プリントアウトをしてご利用ください。ファクシミリや電子メールでの請求はできません。
  2. 電子申請(ぴったりサービス)から、マイナンバーカードを利用して、不在者投票用紙を請求してください。請求に基づき、投票用紙等一式を郵送いたします。

投票用紙等一式の受け取り後、投票日までに本市選挙管理委員会に届くよう、転出先の選挙管理委員会において不在者投票をしてください。

その他

郵送期間を考慮して、できるだけ早めに請求してください。

不在者投票請求書兼宣誓書のダウンロード
※ 全て記載例付き

この情報に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係

電話番号:0465-33-1742

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