選挙違反とその罰則
選挙違反は、「犯罪」として処罰の対象となっています。
候補者や選挙事務所関係者だけでなく、有権者にも適用されます。
買収罪
金銭、物品、供応接待などによる票の獲得や誘導。金銭などを実際に渡さなくても、約束するだけでも違反となります。
また、買収に応じたり、買収を促したりした場合も処罰されます。
利害誘導罪
特定のあるいは限られた範囲の有権者や選挙運動者に対し、その者またはその者と関係のある団体(寺社、会社、学校、組合、市町村等)に対する寄附などの特殊の直接利害関係を利用して投票を誘導した場合に成立します。また、利害誘導に応じたり、利害誘導を促した場合も処罰されます。
選挙妨害罪
有権者や候補者などへの暴行や威迫、集会や演説の妨害、文書図画の毀棄(壊したり、汚したりすること)、候補者の職業や経歴などに関する虚偽事項の公表、偽名による通信なども処罰されます。
投票に関する罪
詐欺の方法で選挙人名簿に登録させること、投票所での本人確認の際に虚偽の宣言をすること、有権者でないのに投票すること、投票を偽造しまたは増減すること、投票所または開票所などで正当な理由なく、有権者が投票するのに指示したり勧誘したりして投票に干渉したり、又は投票内容を知ろうとすることなども処罰されます。
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この情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号:0465-33-1742