目的税(都市計画税・入湯税)の使途について
税金には、一般の経費に広く充てる普通税と、特定の費用に充てるための目的税があります。
本市の目的税は、都市計画税と入湯税があり、その使途を公表しています。
本市の目的税は、都市計画税と入湯税があり、その使途を公表しています。
都市計画税
都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるために設けられている税金です。課税対象者は、市街化区域内に土地・家屋を所有されている方です。
入湯税
鉱泉浴場で入湯したとき、入湯客に課税される税金です。観光振興のための宣伝や観光施設の整備の費用に充てられています。
目的税の使途内容
令和4年度決算における都市計画税・入湯税の活用 PDF形式 :128.9KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:財政課
電話番号:0465-33-1312