電子契約について
本市では、行政のデジタル化による事業者の利便性の向上や行政運営の効率化を図るため、令和6年(2024年)1月以降に契約する案件から、従来の紙での契約に代わる『電子契約』を導入します。
電子契約とは
電子契約は、従来での紙での契約に代わり、電子データ(PDF形式の契約書)に電子署名を行うことにより契約を締結する方法です。

電子契約のメリットとしては、
事業者は、インターネット環境と電子メールアドレスがあれば利用可能となり、費用負担もありません。
本市では、立会人型電子契約サービス「電子印鑑GMOサイン」を利用します。「電子印鑑GMOサイン」のセキュリティの取り組みは、こちらをご覧ください。
- 契約事務にかかる作業が不要(印刷、製本、郵送、押印等の作業が不要)
- 契約締結までの時間短縮(郵送や訪問に係る時間が不要)
- コスト削減(印紙代、紙代、コピー代、郵送代、封筒代が不要)
- 働き方改革(非接触事務・テレワークの推進)
事業者は、インターネット環境と電子メールアドレスがあれば利用可能となり、費用負担もありません。
本市では、立会人型電子契約サービス「電子印鑑GMOサイン」を利用します。「電子印鑑GMOサイン」のセキュリティの取り組みは、こちらをご覧ください。
電子契約対象の契約
本市が入札公告又は入札(見積)指名を行う、建設工事・業務委託・賃貸借・物品購入・役務の提供等の契約が対象となります。
- ※原則、電子契約となりますが、従来どおり紙文書での契約も可能です。
- ※なお、下記の契約は電子契約の対象外となります。
・収入に係る契約
・契約期間が 10 年を超える契約
・法令で電子化が認められていない契約
・請書・覚書・協定書等、契約書以外を利用する契約
電子契約利用申出書について
電子契約はメールでのやり取りになるため、本市は契約相手方(受注者)のメールアドレスを確認する必要があります。
電子契約を締結する権限のある方のメールアドレスを、電子契約利用申出書により発注担当課までお知らせください。
【提出方法】
電子契約を締結する権限のある方のメールアドレスを、電子契約利用申出書により発注担当課までお知らせください。
【提出方法】
- 落札決定後に、電子契約利用申出書をメールで発注担当課宛てに提出してください。
- 発注担当課毎に提出が必要となります。
- 記載内容に変更があった場合は、再提出してください。
事業者向け説明会動画・資料
令和5年(2023年)12月1日に市内本店事業者(小田原市競争入札参加資格者名簿の登録者)を対象に開催した、電子契約の導入に関する事業者向け説明会の動画をYouTubeで配信しています。
事業者向け説明会資料(マニュアル)と併せてご覧ください。
事業者向け説明会資料(マニュアル)と併せてご覧ください。

事業者向け説明会資料(マニュアル) PDF形式 :2.5MB
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この情報に関するお問い合わせ先
総務部:契約検査課 契約係
電話番号:0465-33-1323