六次産業化法第5条第8項に規定する総合化事業計画の認定に係る同意に関する基準について
意見の募集
番号 |
9 |
---|---|
政策等の案の題名 |
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(六次産業化法)第5条第8項に規定する総合化事業計画の認定に係る同意に関する基準について |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 |
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(以下「六次産業化法」といいます。)第5条第1項に規定する総合化事業計画について、市街化調整区域内におけるものであって、当該計画に農林水産物等の販売施設が記載されているものを農林水産大臣が認定しようとするときは、当該大臣は、六次産業化法第5条第8項の規定により、市長と協議し、同意を得なければならないこととされております。 また、当該施設に係る開発行為(建築行為を含む。)は、六次産業化法第14条第1項の規定により都市計画法第34条第14号に掲げる開発行為とみなされており、国による同法の運用通知第3では、上記同意のときには開発審査会の議を経ることは不要とされております。 そこで、六次産業化法に基づく総合化事業計画の認定にあたっての基準を策定することにより、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るものです。 |
関連資料
政策等の案の |
平成28年7月15日(金) |
---|---|
意見提出期間 |
平成28年7月15日(金)から平成28年8月15日(月)まで (郵送の場合は、当日消印有効) |
根拠法令等 |
六次産業化法第5条第8項 |
意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市都市部開発審査課調査係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-15795 予防課予防係あて ■ 市ホームページ上のWebメールフォームを利用する場合 下の意見入力フォームで投稿してください。 ■ 直接持参する場合 小田原市役所6階 都市部開発審査課 午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日は除く。 ) |
意見募集は、終了しました。
結果の公表
結果の公表 |
平成28年11月1日(火) |
---|---|
結果の概要 | 意見の件数 0件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・小田原市都市部開発審査課 ・行政情報センター(市役所4階) |
市民意見の募集結果
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | 都市部開発審査課調査係 電話 0465-33-1441 |
---|---|
備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可 能性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:総務課 法務係
電話番号:0465-33-1293