小田原市建築確認等取扱規則の一部改正
意見の募集
番号 |
22 |
政策等の名前 |
小田原市建築確認等取扱規則の一部改正 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 |
小田原市建築確認等取扱規則第12条では、建築基準法の施行のために必要な事項として定期報告を必要とする建築物やその報告周期等を定めています。 令和7年7月1日施行の定期報告制度に関する国土交通省告示の改正(※1)により、建築物の定期調査については建築物の損傷や腐食等の劣化状況及び不適切な改変行為等の確認を中心とした調査項目へ変更され、建築設備及び防火設備の定期検査についてはこれまで建築物の定期調査と重複していた設備の作動状況等の検査項目が移行されたことで、重複が解消される等の効率化が図られました。 この告示の改正に伴い、建築物の定期調査の目的が主に建築物全体の経年劣化等の維持管理の把握とされたことから、本市の建築物における定期報告の周期(※2)を見直すものです。 ※1 告示の改正の内容は、下記URLの国土交通省のホームページを参照してください。 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001860339.pdf ※2 建築物の定期報告における周期は、6か月から3年以内で特定行政庁が指定する期間と定められています。 |
関連資料
小田原市建築確認等取扱規則の一部改正について PDF形式 :112.6KB
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政策等の案の |
令和8年2月13日(金) |
|---|---|
意見提出期間 |
令和8年2月13日(金)から令和8年3月16日(月)まで |
根拠法令等 |
ー |
意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
(1)市ホームページによる提出 下の意見投稿フォームで投稿してください。 (2)意見記入用紙による提出 次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話または窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市建築指導課指導係あて ■ ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1579 小田原市建築指導課指導係あて ■ 持参する場合 小田原市役所6階 建築指導課 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日を除く。) |
意見投稿フォーム
結果の公表
結果の公表 |
令和8年3月 |
|---|---|
| 結果の概要 | ー |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・建築指導課(市役所6階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
| 政策等の案の問い合わせ先 | 小田原市建築指導課指導係 電話 0465-33-1433 FAX 0465-33-1579 |
|---|---|
| 備考 | ■ 提出いただいた意見は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、それに対する市の考え方とともに後日公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 |
この情報に関するお問い合わせ先
広報広聴室 広聴係
電話番号:0465-33-1263