(仮称)小田原市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例等の制定
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意見の募集
| 番号 | 10 |
| 政策等の名前 | (仮称)小田原市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例等の制定 |
| 政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 | 令和6年6月に成立した子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)において、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的とする乳児等通園支援事業(通称:こども誰でも通園制度。以下「事業」という。)が創設されました。 この事業は、令和8年度から全国の自治体において実施される予定であり、その実施に当たり必要とされる設備及び運営に関する基準は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)により、市町村が条例で定めることとされています。また、民間事業者等が事業を行う場合は、市町村の認可が必要とされています。 これらを受け、本市においても事業を適切に実施していくために必要な事項を定めるため、新たに(仮称)小田原市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例等を制定するものです。 |
関連資料
(仮称)小田原市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例等の制定について PDF形式 :230.9KB
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政策等の案の |
令和7年12月15日(月) |
|---|---|
意見提出期間 |
令和7年12月15日(月)から令和8年1月13日(火)まで |
根拠法令等 |
ー |
意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
(1)市ホームページによる提出 下の意見投稿フォームで投稿してください。 (2)意見記入用紙による提出 次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話または窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市保育課保育係あて ■ ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-34-1456 小田原市保育課保育係あて ■ 持参する場合 小田原市役所5階 保育課 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日、令和7年12月29日(月)から令和8年1月2日(金)までを除く。) |
結果の公表
結果の公表 |
令和8年2月 |
|---|---|
| 結果の概要 | ー |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・保育課(市役所5階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
| 政策等の案の問い合わせ先 | 小田原市保育課保育係 電話 0465-33-1451 FAX 0465-34-1456 |
|---|---|
| 備考 | ■ 提出いただいた意見は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、それに対する市の考え方とともに後日公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 |
この情報に関するお問い合わせ先
広報広聴室 広聴係
電話番号:0465-33-1263