小田原市指定地域密着型サービスに係る基準等を定める条例等の一部改正
意見の募集
番号 |
1 |
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政策等の案の題名 |
小田原市指定地域密着型サービスに係る基準等を定める条例等の一部改正 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 |
指定地域密着型サービスの設備基準や運営基準等については、介護保険法の規定により、厚生労働省令(以下「省令」とします。)を基準として各自治体が条例で定めることとされています。 平成28年4月1日施行の改正介護保険法では、定員18人以下の通所介護が、「地域密着型通所介護」として、新たに地域密着型サービスとして位置付けられました。 これを受け、本市の条例等についても、地域密着型通所介護の設備基準や運営基準等を定めるための一部改正を行う必要が生じました。 |
関連資料
政策等の案及び関連資料 |
・小田原市指定地域密着型サービスに係る基準等を定める条例等の一部改正(素案) ※下の関連資料を参照してください。 |
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政策等の案の公表の日 |
平成28年4月15日(金) |
意見提出期間 |
平成28年4月15日(金)から平成28年5月16日(月)まで (郵送の場合は、当日消印有効) |
根拠法令等 |
介護保険法第78条の4第1項及び第2項 |
意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、高齢介護課、行政情報センター、各タウンセンター、支所、連絡所及び窓口コーナーで配布しています。 |
意見の提出方法 |
意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市役所高齢介護課介護給付係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1838 高齢介護課介護給付係あて ■市ホームページ上のWebメールフォームを利用する場合 下の意見入力フォームで投稿してください。 ■直接持参する場合 小田原市役所2階 高齢介護課介護給付係 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日は除く。 ) |
意見募集は終了しています
結果の公表
結果の公表 |
平成28年6月2日 |
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結果の概要 |
意見の件数 0件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 |
高齢介護課介護給付係 |
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その他 |
・提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ・意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ・提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可能性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:総務課 法務係
電話番号:0465-33-1293