小田原市屋外広告物条例第7条第1項の規定による屋外広告物の表示及び掲出物件の設置の方法等の基準を定める規則の一部改正

意見の募集

番号

15

政策等の案の題名

小田原市屋外広告物条例第7条第1項の規定による屋外広告物の表示及び掲出物件の設置の方法等の基準を定める規則の一部改正

政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景

小田原市では、良好な景観の形成、風致の維持、また広告物による公衆に対する危害を防止するため、小田原市屋外広告物条例に基づき必要な規制を行っています。規制区域の区分や区域ごとの広告物の表示方法等の基準については、小田原市屋外広告物条例第7条第1項の規定による屋外広告物の表示及び掲出物件の設置の方法等の基準を定める規則(以下「規則」という。)により定めています。このたび、小田原漁港地区が市街化区域に編入されることに伴い、同地区の特色に応じた規制を行うため、規則の一部を改正するものです。

関連資料

政策等の案の
公表の日

平成28年9月15日(木)

意見提出期間

平成28年9月15日(木)から平成28年10月14日(金)まで

(郵送の場合は、当日消印有効)

根拠法令等

意見募集要項の配布場所

下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。
・都市計画課景観係(市役所6階)
・行政情報センター(市役所4階)
・各タウンセンター、支所、連絡所及び窓口コーナー

意見の提出方法

意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。
なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。

■ 郵送する場合
  〒250-8555 小田原市荻窪300番地
  小田原市役所都市計画課景観係あて
■ファクスを利用する場合
  FAX番号:0465-33-1579
  都市計画課景観係あて
■ 市ホームページ上のWebメールフォームを利用する場合
  下の意見入力フォームで投稿してください。
■ 直接持参する場合
 小田原市年計画課景観係(市役所6階) 
 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日は除く。 )

意見募集は、終了しました。

 
 
 

結果の公表

結果の公表
(予定)時期

平成28年12月15日(木)

結果の概要 意見の件数 0件

結果の公表場所

・本ホームページ
・都市計画課(市役所6階)
・行政情報センター(市役所4階)

問い合わせ先等

政策等の案の問い合わせ先 都市計画課景観係
電話 0465-33-1573
備考 ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。
■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。
■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可能性があることをご承知おきください。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:総務課 法務係

電話番号:0465-33-1293

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