小田原市地区計画形態意匠条例施行規則の一部改正
意見の募集
番号 |
16 |
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政策等の案の題名 |
小田原市地区計画形態意匠条例施行規則の一部改正 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 |
地区計画制度は、一体的に整備・保全を図る必要がある地区について、地区内の道路、公園等の整備や建築等に関し必要な事項を定め、開発や建築行為を、その地区の特性にふさわしい良好なまちづくりに誘導する制度です。 しかし、地区計画において建築物等の制限を定めただけでは、強制力のない指導・勧告が限度となります。本市では、地区計画の実効性を担保し強制力を持たせるため、平成19年3月に小田原市地区計画形態意匠条例を施行し、規制・誘導を行っています。 この度、県西部地域の漁業拠点、水産物の生産流通拠点、都市住民との交流拠点等としての発展を目指すため計画的に整備される小田原漁港地区について、土地利用を適正に誘導して自然環境と調和した良好な環境を創造するため、新たに小田原漁港地区地区計画を定め、形態意匠に関する制限を設けるため同条例を改正し、適用区域に小田原漁港地区を追加します。これに伴い、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのない小規模な建築物等については適用除外とすることから、同条例施行規則を改正し適用除外となる小規模な建築物等の地区計画区域の区分に新たに小田原漁港地区地区計画区域を追加するとともに、適用除外となる建築物等を規定するものです。 |
関連資料
骨子案 PDF形式 :138.9KB
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政策等の案の |
平成28年9月15日(木) |
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意見提出期間 |
平成28年9月15日(木)から平成28年10月14日(金)まで (郵送の場合は、当日消印有効) |
根拠法令等 |
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意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市役所都市計画課景観係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1579 都市計画課景観係あて ■ 市ホームページ上のWebメールフォームを利用する場合 下の意見入力フォームで投稿してください。 ■ 直接持参する場合 都市計画課景観係(市役所6階) 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日は除く。 ) |
意見募集は、終了しました。
結果の公表
結果の公表 |
平成28年12月15日(木) |
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結果の概要 | 意見の件数 0件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・都市計画課(市役所6階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | 都市計画課景観係 電話 0465-33-1573 |
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備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可能性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:総務課 法務係
電話番号:0465-33-1293