都市計画法に基づく許認可等審査基準(都市計画法第34条第1号)の一部改正案
意見の募集
番号 | 28 |
政策等の名前 | 都市計画法に基づく許認可等審査基準(都市計画法第34条第1号)の一部改正案 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 | 市街化調整区域に居住している者の日常生活に必要な店舗の立地を認めるため、昭和62年(1987年)8月(神奈川県)に都市計画法(以下「法」という。)第34条第1号の運用基準を定めました。 施行から30年以上が経過する中、人口減少・少子高齢化の進展とともに、量販店の立地やネット通販の普及など社会経済情勢の変化により、市街化調整区域に求められる店舗も見直しが必要となっています。 こうした状況を踏まえ、市街化調整区域における既存集落の維持を目的に、運用基準の見直しを行うものです。 なお、平成18年の法改正により、公益上必要な施設も法第34条第1号による許可対象とされており、今回の改正に併せて見直しを行います。 |
関連資料
都市計画法に基づく許認可等審査基準(都市計画法第34条第1号)の一部改正について PDF形式 :219.1KB
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政策等の案の |
令和3年2月15日(月) |
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意見提出期間 |
令和3年2月15日(月)から3月15日(月)まで |
根拠法令等 |
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意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300 小田原市開発審査課調査係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1579 小田原市開発審査課調査係あて ■ 市ホームページ上の意見投稿フォームを利用する場合 下の意見投稿フォームで投稿してください。 ■ 直接持参する場合 小田原市開発審査課(市役所6階) 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日曜日、祝日を除く。) |
意見募集期間は終了しました。
結果の公表
結果の公表 |
令和3年3月30日 |
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結果の概要 | 10件(2人) |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・開発審査課調査係(市役所6階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | 開発審査課調査係 電話 0465-33-1442 FAX 0465-33-1579 |
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備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可 能性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
広報広聴室 広聴係
電話番号:0465-33-1263