(仮称)小田原市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例等の制定
意見の募集
番号 | 14 |
政策等の名前 | (仮称)小田原市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例等の制定 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 | 地域創生や魅力あるまちづくりを進めるため、地域固有の歴史的・文化的な価値が認められている建築物(以下「歴史的建築物」といいます。)の活用が全国的に拡がっています。 国宝、重要文化財に指定された建築物は、建築基準法の適用が除外されていますが、その他の歴史的建築物の多くは、増改築や用途変更などの改修を実施する場合に、建築基準法の現行基準に適合させようとすると、当該建築物が有している歴史的・文化的な価値が損なわれる可能性があります。こうした課題に対して、国土交通省では現行基準の適用を除外できる条例の制定を促進しています。 |
関連資料

(仮称)小田原市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例等の制定について PDF形式 :192.6KB
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政策等の案の |
令和2年12月15日(火) |
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意見提出期間 |
令和2年12月15日(火)から令和3年1月13日(水)まで |
根拠法令等 |
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意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300 小田原市建築指導課審査係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1579 小田原市建築指導課審査係あて ■ 市ホームページ上の意見投稿フォームを利用する場合 下の意見投稿フォームで投稿してください。 ■ 直接持参する場合 小田原市建築指導課審査係(市役所6階) 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く。) |
意見募集は終了しました。
結果の公表
結果の公表 |
令和3年2月10日(水)(予定) |
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結果の概要 | 意見の件数 9件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・建築指導課審査係(市役所6階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | 建築指導課審査係 電話 0465-33-1435 FAX 0465-33-1579 |
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備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可 能性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
広報広聴室 広聴係
電話番号:0465-33-1263