「小田原市指定居宅介護支援等に関する基準等を定める条例」等の一部改正の素案
意見の募集
番号 | 27 |
政策等の名前 | 「小田原市指定居宅介護支援等に関する基準等を定める条例」等の一部改正の素案 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 | 指定居宅介護支援、指定介護予防支援、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの運営基準等については、介護保険法の規定により、厚生労働省令を基準として市町村条例で定めることとされており、この基準を満たす指定事業者が指定居宅介護支援等を提供することとされています。 また、国では、社会保障審議会介護給付費分科会の審議を踏まえ、3年に一度、定期的な介護保険制度の見直しを実施しておりますが、令和3年度に向けて、厚生労働省令である「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」及び「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」が改正され、令和3年4月1日付けで施行される予定です。 これを受け、本市の条例とその施行規則についても一部改正を行う必要が生じております。 |
関連資料
小田原市指定居宅介護支援等に関する基準等を定める条例等の一部改正(素案) PDF形式 :208.1KB
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政策等の案の |
令和3年1月29日(金) |
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意見提出期間 |
令和3年1月29日(金)から2月18日(木)まで |
根拠法令等 |
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意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300 小田原市高齢介護課介護給付係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1838 小田原市高齢介護課介護給付係あて ■ 市ホームページ上の意見投稿フォームを利用する場合 下の意見投稿フォームで投稿してください。 ■ 直接持参する場合 小田原市高齢介護課介護給付係(市役所2階) 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日曜日、祝日を除く。) |
結果の公表
結果の公表 |
令和3年3月8日 |
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結果の概要 | 意見の件数 7件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・高齢介護課介護給付係(市役所2階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | 高齢介護課介護給付係 電話 0465-33-1827 FAX 0465-33-1838 |
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備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可 能性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
広報広聴室 広聴係
電話番号:0465-33-1263