第6期小田原市障がい福祉計画・第2期小田原市障がい児福祉計画の素案

意見の募集

番号 18
政策等の名前 第6期小田原市障がい福祉計画・第2期小田原市障がい児福祉計画の素案
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景  「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」)」は、平成18年(2006年)4月の「障害者自立支援法」の施行以来、度々の改正が行われ、平成25年(2013年)4月の改正法の施行では、平成23年(2011年)8月の「障害者基本法」の改正を受け、共生社会の実現や社会的障壁の除去などを基本理念とすることが明記され、障害福祉サービスもこの理念に立脚し体系が形作られることとなりました。
 また、平成28年(2016年度)4月には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」及び改正「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」が施行され、不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求めるなど、障がい者等に関わる共生社会の実現や社会的障壁の除去などのための法令等の整備が進み、その推進のための機運が高まりました。
 そのような中、神奈川県相模原市の障害者支援施設「神奈川県立津久井やまゆり園」において、平成28年(2016年)7月に大変痛ましい事件が発生し、世界中に大きな衝撃を与えました。神奈川県では、「ともに生きる社会かながわ憲章」を平成28年(2016年)10月に制定し、決意を新たに共生社会の実現のための取組を進めています。
 本市においても、障がい者等が、障がいの有無により、分け隔てられることなく、地域社会を構成する一員として、その活動に参画する機会が確保され、他の人々と共生することを妨げられず、あらゆる社会的障壁が除去されることにより、相互に人格と個性を尊重し合う「地域共生社会」を実現するための取組が重要となっています。
 この取組を推進していくため、障害福祉サービスその他の障がい児・者に対する支援が計画的・効果的に提供できるよう、「第6期小田原市障がい福祉計画」及び「第2期小田原市障がい児福祉計画」を策定するものです。

関連資料

政策等の案の
公表の日

令和2年12月15日(火)

意見提出期間

令和2年12月15日(火)から令和3年1月13日(水)まで
(郵送の場合は、当日消印有効)

根拠法令等

意見募集要項の配布場所

下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。
・障がい福祉課(市役所2階)
・行政情報センター(市役所4階)
・各タウンセンター
・中央図書館(かもめ)、小田原駅東口図書館

意見の提出方法

意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。
なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。

■ 郵送する場合
〒250-8555 小田原市荻窪300
小田原市障がい福祉課障がい福祉係あて
■ファクスを利用する場合
FAX番号:0465-33-1317
小田原市障がい福祉課障がい福祉係あて
■ 市ホームページ上の意見投稿フォームを利用する場合
下の意見投稿フォームで投稿してください。
■ 直接持参する場合
小田原市障がい福祉課(市役所2階)
午前8時30分から午後5時15分まで(土、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く。)
意見募集は終了しました。

結果の公表

結果の公表
(予定)時期

令和3年4月1日

結果の概要 25件(2人)

結果の公表場所

・本ホームページ
・障がい福祉課障がい福祉係(市役所2階)
・行政情報センター(市役所4階)

問い合わせ先等

政策等の案の問い合わせ先 障がい福祉課障がい福祉係
電話 0465-33-1446
FAX 0465-33-1317
 
備考 ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。
■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。
■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可
  能性があることをご承知おきください。

この情報に関するお問い合わせ先

広報広聴室 広聴係

電話番号:0465-33-1263

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