小田原市民ホール条例等の一部改正
意見の募集は終了しました。
結果の公表
結果の公表 |
令和5年11月20日(月) |
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結果の概要 | 意見の件数 6件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・小田原三の丸ホール ・行政情報センター(市役所4階) |
小田原市民ホール条例等の一部改正に対する市民意見の募集結果について PDF形式 :147.4KB
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意見の募集
番号 | 3 |
政策等の名前 | 小田原市民ホール条例等の一部改正 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 | 小田原市民ホールにつきましては、来場者への更なるサービスの向上を図り、施設の管理運営業務を効果的かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者制度を導入することとし、関連する条例等を一部改正するものです。 |
関連資料
政策等の案の |
令和5年10月2日(月) |
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意見提出期間 |
令和5年10月2日(月)から令和5年10月31日(火)まで |
根拠法令等 |
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意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
(1)市ホームページによる提出 下の意見投稿フォームで投稿してください。 (2)意見記入用紙による提出 次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話または窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-0012 小田原市本町1-7-50 小田原三の丸ホール 小田原市文化政策課市民ホール事業係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-24-5174 小田原市文化政策課市民ホール事業係あて ■ 直接持参する場合 小田原三の丸ホール受付 午前9時00分から午後8時00分まで(休館日(第1・第3月曜日)を除く。) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | 小田原市文化政策課市民ホール事業係 電話 0465-20-4152 FAX 0465-24-5174 |
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備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可能性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
広報広聴室 広聴係
電話番号:0465-33-1263