小田原市指定給水装置工事事業者規程の一部改正
意見の募集
番号 | 13 |
政策等の名前 | 小田原市指定給水装置工事事業者規程の一部改正 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 | 指定給水装置工事事業者制度は、平成8年の水道法改正により導入され、広く門戸が開かれたことにより、その指定の数が大幅に増えました。一方、現行制度では指定の有効期間がなく、実態を把握することが困難であるため、その廃止や休止等の状況が反映 されづらく、水道事業者による指定給水装置工事事業者の所在確認が取れない等、実態との乖離が生じていたほか、無届工事や不良工事が発生していました。 これを防止するため、指定給水装置工事事業者制度の改善を図り、指定給水装置工事事業者の資質が継続して保持されるよう、水道法が改正され5年間の指定の更新制が導入されました。 ついては、本市においてこの制度を実施するにあたり必要な事項を定めるため、規程の改正を行うものです。 |
関連資料
小田原市指定給水装置工事事業者規程の一部改正(案)の概要 PDF形式 :112.3KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
政策等の案の |
令和元年10月15日(火) |
---|---|
意見提出期間 |
令和元年10月15日(火)から11月13日(水)まで |
根拠法令等 |
水道法 |
意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-0296 小田原市高田401番地 小田原市水道局給水課給水装置係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-41-1239 給水課給水装置係あて ■ 市ホームページ上の意見投稿フォームを利用する場合 下の意見投稿フォームで投稿してください。 ■ 直接持参する場合 給水課(小田原市水道局2階) 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日曜日、祝日を除く。 ) |
意見募集は、終了しています。
結果の公表
結果の公表 |
令和元年12月27日 |
---|---|
結果の概要 | 意見の件数 0件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・給水課(小田原市水道局2階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | 給水課給水装置係 電話 0465-41-1231 FAX 0465-41-1239 |
---|---|
備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可 能性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
広報広聴室 広聴係
電話番号:0465-33-1263