小田原市開発審査会提案基準の一部改正
意見の募集
番号 | 3 |
政策等の名前 | 小田原市開発審査会提案基準の一部改正 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 | 平成30年11月30日に市街化調整区域における新たな開発許可制度である既存集落持続型開発許可制度を施行することに伴い、既存宅地開発許可制度は、同年11月29日をもって廃止されます。しかし、これまで既存宅地開発許可制度は、市街化調整区域における建築物の建築を行う有効な手段として浸透され、土地の区画や用途の変更などに活用されてきており、その制度を既存集落持続型開発許可制度における既存タイプにおいて継承いたしますが、それだけでは、従前の運用から比して、隔たりがあると考えられます。そこで、既存宅地開発許可制度の運用のうち、都市計画審議会からの答申である市街化調整区域の土地利用のあり方の趣旨に沿った中で、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為については、小田原市開発審査会提案基準を一部改正し、引き続き認めることとするものです。また、併せて都市計画法に基づく市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例施行規則の改正に伴い、所要の文言の整理を行うものです。 |
関連資料
改正の概要 PDF形式 :236.6KB
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政策等の案の |
平成30年5月1日(火) |
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意見提出期間 |
平成30年5月1日(火)から平成30年5月30日(水)まで |
根拠法令等 |
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意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市開発審査調査係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1579 開発審査課調査係あて ■ 市ホームページ上の意見投稿フォームを利用する場合 下の意見投稿フォームで投稿してください。 ■ 直接持参する場合 開発審査課(市役所6階) 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝・休日を除く。) |
意見募集は終了しました。
結果の公表
結果の公表 |
平成30年12月6日(木) |
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結果の概要 | 意見の件数 0 件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・開発審査課(市役所6階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | 開発審査課調査係 電話 0465-33-1574 |
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備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可 能性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:総務課 法務係
電話番号:0465-33-1293