建築基準法第43条第2項第1号認定基準の制定及び同項第2号許可基準の改正
意見の募集
番号 | 9 |
政策等の名前 | 建築基準法第43条第2項第1号認定基準の制定及び同項第2号許可基準の改正 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 | 建築基準法第43条では、建築物の敷地が建築基準法上の「道路」に2m以上接していなければならないと規定していますが、敷地の周囲に広い空地を有する等の要件を満たす建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て「許可」したものについては、適用除外となります。平成30年9月25日付で建築基準法の一部を改正する法律が施行され、従来の「許可」の対象の一部について建築審査会の同意が不要な「認定」に移行したことから、認定基準の制定及び許可基準の改正を行い、必要な事項を定めます。 |
関連資料
認定基準の制定及び許可基準の改正の概要 PDF形式 :140.8KB
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政策等の案の |
平成30年10月15日(月) |
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意見提出期間 |
平成30年10月15日(月)から平成30年11月13日(火)まで |
根拠法令等 |
建築基準法第43条第2項第1号及び同項第2号 |
意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市建築指導課審査係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1579 建築指導課審査係あて ■ 市ホームページ上の意見投稿フォームを利用する場合 下の意見投稿フォームで投稿してください。 ■ 直接持参する場合 建築指導課(市役所6階) 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日を除く。) |
意見募集は終了しました。
結果の公表
結果の公表 |
平成30年12月3日(月) |
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結果の概要 | 意見の件数 0 件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・建築指導課(市役所6階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | 建築指導課審査係 電話 0465-33-1435 |
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備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可 能性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:総務課 法務係
電話番号:0465-33-1293