小田原市営住宅条例施行規則の一部改正

意見の募集

番号 25
政策等の名前 小田原市営住宅条例施行規則の一部改正
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 本市営住宅の入居資格は、原則として2人以上の家族世帯となっていますが、例外的に単身者でも入居できる住戸は「居室数が2以下又は住戸専用面積が43平方メートル以下」と定められており、市営住宅全体の1,616戸のうち890戸あります。過去10年間の入居募集において、応募者のうち単身者の割合は約6割であり、単身者でも入居できる住宅には募集が集中する傾向がありました。こうした状況の中、平成29年3月の「小田原市営住宅ストック総合活用計画」の改訂によって、建替えや用途廃止の方針としている住宅には新たな入居募集を停止することとなりました。このため、今後募集を継続する住戸数は536戸減少して1,080戸となり、そのうち単身者でも入居できる住戸は364戸に減少します。このように、単身者でも入居できる住戸が不足することから、比較的広い住戸にも単身者が入居できるようにするため、小田原市営住宅条例施行規則の一部を改正するものです。

関連資料

政策等の案の
公表の日

平成30年1月15日(月)

意見提出期間

平成30年1月15日(月)から平成30年2月13日(火)まで
(郵送の場合は、当日消印有効)

根拠法令等

意見募集要項の配布場所

下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。
・建築課(市役所5階)
・行政情報センター(市役所4階)
・各タウンセンター、市立図書館、かもめ図書館

意見の提出方法

意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。
なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。

■ 郵送する場合
〒250-08555 小田原市荻窪300番地
小田原市建築課市営住宅係あて
■ファクスを利用する場合
FAX番号:0465-33-1565
建築課市営住宅係あて
■ 市ホームページ上の意見投稿フォームを利用する場合
下の意見投稿フォームで投稿してください。
■ 直接持参する場合
建築課(市役所5階)
午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日を除く。)

意見募集は終了しました。

結果の公表

結果の公表
(予定)時期

平成30年5月23日(水)

結果の概要 意見の件数  5 件

結果の公表場所

・本ホームページ
・建築課(市役所5階)
・行政情報センター(市役所4階)

問い合わせ先等

政策等の案の問い合わせ先 建築課市営住宅係
電話 0465-33-1553
備考 ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。
■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。
■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可
  能性があることをご承知おきください。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:総務課 法務係

電話番号:0465-33-1293

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ