(仮称)小田原市指定居宅介護支援等に関する基準等を定める条例等の制定
意見の募集
番号 | 26 |
政策等の名前 | (仮称)小田原市指定居宅介護支援等に関する基準等を定める条例等の制定 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 | 指定居宅介護支援等の運営基準等については、介護保険法の規定により、厚生労働省令を基準として都道府県条例で定めることとされていますが、平成26年6月25日に公布された「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」において介護保険法が一部改正され、平成30年4月1日から市町村条例で定めることとなります。これを受け、本市においても、指定居宅介護支援等の運営基準等を定める条例及び同条例施行規則の制定作業を進めています。 |
関連資料
(仮称)小田原市指定居宅介護支援等に関する基準を定める条例等の制定(素案) PDF形式 :201.2KB
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政策等の案の |
平成30年1月23日(火) |
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意見提出期間 |
平成30年1月23日(火)から平成30年2月2日(金)まで |
根拠法令等 |
介護保険法第47条第1項第1号第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項 |
意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市高齢介護課介護給付係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1838 高齢介護課介護給付係あて ■ 市ホームページ上の意見投稿フォームを利用する場合 下の意見投稿フォームで投稿してください。 ■ 直接持参する場合 高齢介護課(市役所2階) 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日を除く。) |
意見募集は終了しました。
結果の公表
結果の公表 |
平成30年2月9日(金) |
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結果の概要 | 意見の件数 0 件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・高齢介護課(市役所2階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | 高齢介護課介護給付係 電話 0465-33-1876 |
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備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可 能性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:総務課 法務係
電話番号:0465-33-1293