小田原市指定介護予防支援等に関する基準等を定める条例等の一部改正
意見の募集
番号 | 27 |
政策等の名前 | 小田原市指定介護予防支援等に関する基準等を定める条例等の一部改正 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 | (1)小田原市指定介護予防支援等に関する基準等を定める条例等の一部改正の背景 指定介護予防支援、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの運営基準等については、介護保険法の規定により、厚生労働省令を基準として市町村条例で定めることとされており、この基準を満たす指定事業者が指定介護予防支援等を提供することとされています。このうち、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスについては、平成29年6月2日に公布された「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」における介護保険法の改正に伴い、平成30年4月1日から、児童福祉法や障害者総合支援法の指定を受けている事業者も、市町村条例の基準を満たせば、「共生型サービス」として介護保険サービスを提供できることとなります。また、国では、社会保障審議会介護給付費分科会の審議を踏まえ、3年に1度、定期的な介護保険制度の見直しを実施しておりますが、平成30年度に向けて、この共生型サービスに関する基準等について見直しが行われ、厚生労働省令である「指定介護予防支援等の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」、「指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準」及び「指定地域密着型介護予防サービスの人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」が改正され、平成30年4月1日付けで施行される予定です。これを受け、本市条例とその施行規則についても一部改正を行う必要が生じております。 (2)小田原市第1号訪問事業の実施に関する規則等の一部改正の背景 上記(1)のとおり、共生型サービスに関する基準等について見直しが行われ、厚生労働省令である「指定居宅サービス等の人員、設備、運営等に関する基準」が改正され、平成30年4月1日付けで施行される予定です。これを受け、本市が定める国基準訪問型サービスと国基準通所型サービスの指定基準についても、この改正後の厚生労働省令に準じた基準としたいため、規則の一部改正を行う考えです。 |
関連資料
小田原市指定介護予防支援等に関する基準等を定める条例等の一部改正(素案) PDF形式 :183.7KB
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政策等の案の |
平成30年1月23日(火) |
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意見提出期間 |
平成30年1月23日(火)から平成30年2月2日(金)まで |
根拠法令等 |
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意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市高齢介護課介護給付係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1838 高齢介護課介護給付係あて ■ 市ホームページ上の意見投稿フォームを利用する場合 下の意見投稿フォームで投稿してください。 ■ 直接持参する場合 高齢介護課(市役所2階) 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日を除く。) |
意見募集は終了しました。
結果の公表
結果の公表 |
平成30年2月9日(金) |
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結果の概要 | 意見の件数 2 件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・高齢介護課(市役所2階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | 高齢介護課介護給付係 電話 0465-33-1876 |
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備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可 能性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:総務課 法務係
電話番号:0465-33-1293