小田原市都市公園条例の一部改正
意見の募集
番号 | 17 |
政策等の名前 | 小田原市都市公園条例の一部改正 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 | 平成29年6月15日に都市公園法施行令の一部が改正され、都市公園を設置する地方公共団体は、一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合(以下「運動施設率」という。)について、100分の50を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める割合を超えてはならないこととされました。 これに伴い、本市における運動施設率の割合を定めるため、小田原市都市公園条例の一部を改正します。 |
関連資料
小田原市都市公園条例等の一部改正について PDF形式 :6.8KB
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政策等の案の |
平成29年12月15日(金) |
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意見提出期間 |
平成29年12月15日(金)から平成30年1月15日(月)まで |
根拠法令等 |
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意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市みどり公園課管理係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1565 みどり公園課管理係あて ■ 市ホームページ上の意見投稿フォームを利用する場合 下の意見投稿フォームで投稿してください。 ■ 直接持参する場合 みどり公園課(市役所5階) 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。) |
意見募集は、終了しました。
結果の公表
結果の公表 |
平成30年2月9日(金) |
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結果の概要 | 意見の件数 0 件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・みどり公園課(市役所5階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | みどり公園課管理係 電話 0465-33-1586 |
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備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可 能性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:総務課 法務係
電話番号:0465-33-1293