小田原市下水道条例の一部改正及び小田原市下水道条例施行規程
意見の募集
番号 | 6 |
政策等の名前 | 小田原市下水道条例の一部改正及び小田原市下水道条例施行規程 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 | 本市を含めた酒匂川流域下水道に下水を排除している自治体では、各自治体の条例において、水質規制が必要な施設を設置している工場・事業場(以下「特定事業場」といいます。)から排除される下水の水質の基準を定めています。特に、製造業又はガス供給業の特定事業場から排除される下水の水質については、同条例においてさらにもう一段階厳しい水質基準を設け、規制の強化を実施しています。 条例による規制の強化は必須ではなく、必要最小限度の範囲で規定が可能とされているものであり、規制強化を廃止しても下水処理場から排出される処理水の水質が変わらないことや、規制緩和によって事業所撤退の抑制や新規事業所の誘致促進の一助となること、同じ神奈川県の相模川流域下水道においてはすでに平成23年にこの規制強化を廃止していること等から、神奈川県及び酒匂川流域の自治体において協議を重ね、水質規制強化を廃止し規制を緩和すべきであるとの結論に至りました。 上記の方針決定を受け、当該水質規制強化を廃止するため、小田原市下水道条例を一部改正するとともに、令和3年4月1日付けで水道事業及び下水道事業の組織統合等を行うことに伴い、同日付で現行の小田原市下水道条例施行規則を廃止し、同じ内容の施行規程を企業管理規程として制定する予定ですが、これに当たり、この意見募集の案の内容を反映させたものとしようとするものです。 |
関連資料
政策等の案の |
令和2年9月15日(火) |
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意見提出期間 |
令和2年9月15日(火)から10月14日(水)まで |
根拠法令等 |
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意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300 小田原市下水道総務課業務係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1625 小田原市下水道総務課業務係あて ■ 市ホームページ上の意見投稿フォームを利用する場合 下の意見投稿フォームで投稿してください。 ■ 直接持参する場合 小田原市下水道総務課業務係(市役所5階) 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日曜日、祝日を除く。) |
意見募集は終了しました。
結果の公表
結果の公表 |
令和2年11月20日(金) |
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結果の概要 | 意見の件数 3件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・下水道総務課業務係(市役所5階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | 下水道総務課業務係 電話 0465-33-1614 FAX 0465-33-1625 |
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備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可 能性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
広報広聴室 広聴係
電話番号:0465-33-1263