(仮称)小田原市生産緑地地区の区域の規模の特例に関する条例の制定
意見の募集
番号 | 1 |
政策等の名前 | (仮称)小田原市生産緑地地区の区域の規模の特例に関する条例の制定 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 | 生産緑地地区は、都市計画に定めることができる地域地区の一つで、市街化区域内における緑地機能や将来の公共施設予定地などとして、優れた農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成に資することを目的として指定するものです。平成3年4月の生産緑地法の改正により、市街化区域内農地については、都市計画において「保全する農地」(生産緑地)と「宅地化農地」に区分されました。 その後、平成27 年4 月には、都市農業の安定的な継続と都市農業の有する多様な機能の十分な発揮を図り、良好な都市環境を形成するため、都市農業振興基本法が制定され、平成28 年5 月に国が策定した「都市農業振興基本計画」において、都市農地の位置付け が「宅地化すべきもの」から「あるべきもの」へと転換されました。 これを受け、平成29年6月の生産緑地法改正により、特定生産緑地制度※1が創設され、また、生産緑地地区を定めることができる農地等の面積の下限を、法で一律に定められた「500 ㎡」から、市町村が地域の実情に応じて条例で「300 ㎡以上500 ㎡未満」の範囲で定めることができることになりました。 本市では、生産緑地法の改正を踏まえ、都市農地が有する良好な景観の形成や防災、農業体験による交流の場等、多様な機能の向上を図るため、また、コンパクトシティの形成の促進に合わせて、良好な都市環境を形成するため、生産緑地地区の下限面積を定める、「(仮称)小田原市生産緑地地区の区域の規模の特例に関する条例」の制定を検討しています。 条例の基本的な考え方としては、都市計画運用指針において「立地適正化計画の効果的な運用を図る観点から、居住誘導区域外において将来にわたり、保全することが適当な農地等を、生産緑地地区に指定することを検討することが望ましい」とされていること、これを受け、小田原市立地適正化計画(平成31年3月策定)において「一般居住区域※2の生産緑地地区については、面積要件の引き下げを検討します」としていることを踏まえ、対 象区域を検討しました。 ※1 特定生産緑地制度 生産緑地地区の指定から30年を経過すると、いつでも買取り申出できますが、税制優遇(固定資産税・相続税等)を受けることができなくなります。特定生産緑地制度は、営農継続する意向のある農家が、買取り申出ができる時期を10年延長し、引き続き税制優遇を受けることができる制度 ※2 一般居住区域 居住誘導区域に含まれない市街化区域(工業専用地域等を除く。) |
関連資料
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政策等の案の |
令和2年4月1日(水) |
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意見提出期間 |
令和2年4月1日(水)から30日(木)まで |
根拠法令等 |
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意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市都市計画課都市計画係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1572 都市計画課都市計画係あて ■ 市ホームページ上の意見投稿フォームを利用する場合 下の意見投稿フォームで投稿してください。 ■ 直接持参する場合 都市計画課(市役所6階) 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日曜日、祝日を除く。) |
意見募集は終了しました。
結果の公表
結果の公表 |
令和2年6月16日(火) |
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結果の概要 | 意見の件数 0件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・都市計画課と計画係(市役所6階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | 都市計画課都市計画係 電話 0465-33-1572 FAX 0465-33-1659 |
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備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可 能性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
広報広聴室 広聴係
電話番号:0465-33-1263