小田原市長期優良住宅建築等計画の認定における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準の一部改正
意見の募集
番号 | 18 |
政策等の名前 | 小田原市長期優良住宅建築等計画の認定における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準の一部改正 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 | 本市では、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅法」という。)第6条第1項第3号の規定に基づき、小田原市長期優良住宅建築等計画の認定における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(以下「居住環境基準」という。)を定めています。 今回の改正は、長期優良住宅法の一部改正により、長期優良住宅建築等計画の認定基準に「建築をしようとする住宅が自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」という基準が追加されることに伴い、長期優良住宅建築等計画の認定に関する基本的な事項を定めている国土交通大臣が定める長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針(平成21年国土交通省告示第208号。以下「告示」という。)が改正されることを踏まえ、本市の居住環境基準の改正をするものです。 |
関連資料
政策等の案の |
令和3年12月15日(水) |
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意見提出期間 |
令和3年12月15日(水)から令和4年1月13日(木)まで |
根拠法令等 |
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意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
(1)下の意見記入用紙により、次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300 小田原市建築指導課審査係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1579 小田原市建築指導課審査係あて ■ 市ホームページ上の意見投稿フォームを利用する場合 下の意見投稿フォームで投稿してください。 ■ 直接持参する場合 小田原市建築指導課(市役所6階) 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日、令和3年12月29日(水)から令和4年1月3日(月)までを除く。) (2)市ホームページ上の意見投稿フォームを利用する場合、意見記入用紙は不要です。下の意見投稿フォームで投稿してください。 |
意見募集は終了しました。
結果の公表
結果の公表 |
令和4年2月21日(月) |
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結果の概要 | 2件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・建築指導課(市役所6階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | 建築指導課審査係 電話 0465-33-1435 FAX 0465-33-1579 |
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備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可能 性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
広報広聴室 広聴係
電話番号:0465-33-1263