小田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則等の一部改正の素案
意見の募集
番号 | 9 |
政策等の名前 | 小田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則等の一部改正の素案 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 | 昨今のデジタル化推進に伴い、保育所等の事業者が作成、保存等を行うものや、保育所等と保護者との間の手続きに関係するもので、書面により行うことが規定又は想定されている記録等を電磁的記録により行うことができすようにするため、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)が改正されました。 これらの改正を踏まえ、本市における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を改正するものです。 |
関連資料
政策等の案の |
令和3年10月15日(金) |
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意見提出期間 |
令和3年10月15日(金)から11月15日(月)まで |
根拠法令等 |
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意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
(1)下の意見記入用紙により、次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300 小田原市役所保育課保育係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1456 小田原市役所保育課保育係あて ■ 直接持参する場合 小田原市役所5階保育課 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日曜日を除く。) (2)市ホームページ上の意見投稿フォームを利用する場合、意見記入用紙は不要です。下の意見投稿フォームで投稿してください。 |
意見募集は終了しました。
結果の公表
結果の公表 |
令和3年12月28日(火) |
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結果の概要 | 1件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・保育課(市役所5階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | 保育課保育係 電話 0465-33-1866 FAX 0465-33-1456 |
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備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可能 性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
広報広聴室 広聴係
電話番号:0465-33-1263