小田原市財産規則の一部改正
意見の募集
番号 | 21 |
政策等の名前 | 小田原市財産規則の一部改正 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 | 現在、小田原市財産規則において普通財産を借り受けた者(以下「借受人」という。)に対して借受物件を転貸し、又は権利を譲渡する行為を禁止していますが、市が所有する商業施設等について、より一層の民間事業者の活用を目指し、市長の承認を受けた場合は転貸又は権利の譲渡を行うことができるようにするため改正するものです。 |
関連資料
小田原市財産規則の一部改正について PDF形式 :52.1KB
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政策等の案の |
令和4年2月15日(火) |
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意見提出期間 |
令和4年2月15日(火)から令和4年3月16日(水)まで |
根拠法令等 |
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意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
(1)下の意見記入用紙により、次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300 小田原市管財課管財係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1286 小田原市管財課管財係あて ■ 直接持参する場合 小田原市管財課(市役所4階) 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日を除く。) (2)市ホームページ上の意見投稿フォームを利用する場合、意見記入用紙は不要です。下の意見投稿フォームで投稿してください。 |
意見募集は終了しました。
結果の公表
結果の公表 |
令和4年3月31日(木) |
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結果の概要 | 7件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・管財課(市役所4階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | 管財課管財係 電話 0465-33-1320 FAX 0465-33-1286 |
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備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可能 性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
広報広聴室 広聴係
電話番号:0465-33-1263