小田原市景観計画の改訂及び小田原市景観条例等の一部改正
意見の募集は終了しました。
結果の公表
結果の公表 |
令和5年2月7日(火) |
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結果の概要 | 意見の件数 17件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・まちづくり交通課(市役所6階) ・行政情報センター(市役所4階) |
小田原市景観計画の改訂及び小田原市景観条例等の一部改正に対する市民意見の募集結果 PDF形式 :243.6KB
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意見の募集
番号 | 11 |
政策等の名前 | 小田原市景観計画の改訂及び小田原市景観条例等の一部改正 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 | 本市では、市全域を景観計画区域として景観形成の方針や基準を定め、建築物や工作物等のデザインや色彩などの景観に関する規制により、まちなみの保全と良好な景観への誘導を行っています。また、景観計画区域のうち、貴重な特色が象徴的に現れ、良好な景観の形成が特に必要とされる区域を景観計画重点区域に指定し、それぞれの地域特性に応じた景観形成基準を定めることで、その特性を生かした景観形成に取り組んでいます。 かまぼこ通り周辺地区は、出桁造の重厚な外観の歴史的建造物において水産加工業などの伝統的な地場産業が営まれている上、景観に配慮した道路整備、建築物の外観修景、沿道緑化など、公民連携による景観修景が進められており、まちなみが変わりつつあります。 これらの取り組みによる効果をより一層発現させ、良好な景観形成を促進することを目的に、かまぼこ通り周辺地区を景観計画重点区域に指定するため、小田原市景観計画を改訂することとし、それに伴い、小田原市景観条例の一部改正を行うものです。 また、小田原市景観計画に併せて、屋外広告物の規制も見直すため、小田原市屋外広告物条例第7条第1項の規定による屋外広告物の表示及び掲出物件の設置の方法等の基準を定める規則の一部改正を行うものです。 |
関連資料
政策等の案の |
令和4年9月1日(木) |
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意見提出期間 |
令和4年9月1日(木)から令和4年9月30日(金)まで |
根拠法令等 |
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意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
(1)市ホームページによる提出 下の意見投稿フォームで投稿してください。 (2)意見記入用紙による提出 次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市まちづくり交通課景観係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1579 小田原市まちづくり交通課景観係あて ■ 直接持参する場合 小田原市役所6階 まちづくり交通課 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日を除く。) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | まちづくり交通課景観係 電話 0465-33-1593 FAX 0465-33-1579 |
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備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可能性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
広報広聴室 広聴係
電話番号:0465-33-1263