小田原市マンション管理適正化推進計画の策定

意見の募集は終了しました。

結果の公表

結果の公表
時期

令和5年3月31日(金)

結果の概要 意見の件数  6件

結果の公表場所

・本ホームページ
・都市政策課(市役所6階)
・行政情報センター(市役所4階)

意見の募集

番号 28
政策等の名前 小田原市マンション管理適正化推進計画の策定
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 令和3年(2021年)時点で、市内には約5,400戸のマンションがあり、市民にとって重要な居住形態の一つとなっています。
その一方で、築40年以上のマンションは約900戸あり、今後、このような高経年化するマンションの更なる増加が見込まれる中、これらのマンションが適切に修繕されないまま放置されると、所有者の居住環境の低下だけではなく、周辺環境にも悪影響を及ぼすことが懸念されます。
こうした中、令和2年(2020年)6月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、国から「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」が示されるとともに、地方公共団体による「マンション管理適正化推進計画(以下「推進計画」という)」やマンション管理組合の作成する管理計画を地方公共団体が認定する制度などが創設されました。
本市は、管理組合等の作成する管理計画の認定制度を含め、マンションの適切な管理を推進するための施策を講ずることにより、マンション及びその周辺における良好な居住環境の確保を図り、安全で安心なまちづくりを推進するため、推進計画を策定するものです。

関連資料

政策等の案の
公表の日

令和4年12月15日(木)

意見提出期間

令和4年12月15日(木)から令和5年1月13日(金)まで
(郵送の場合は、当日消印有効)

根拠法令等

意見募集要項の配布場所

下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。
・都市政策課(市役所6階)
・行政情報センター(市役所4階)
・各タウンセンター
・中央図書館(かもめ)、小田原駅東口図書館

意見の提出方法

(1)市ホームページによる提出
下の意見投稿フォームで投稿してください。

(2)意見記入用紙による提出
次のいずれかの方法により提出してください。
なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話または窓口による口頭での意見はご遠慮願います。
■ 郵送する場合
〒250-8555 小田原市荻窪300番地
小田原市都市政策課都市政策係あて
■ファクスを利用する場合
FAX番号:0465-33-1659
小田原市都市政策課都市政策係あて
■ 直接持参する場合
小田原市役所6階 都市政策課
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日、令和4年12月29日(木)から令和5年1月3日(火)までを除く。)

問い合わせ先等

政策等の案の問い合わせ先 都市政策課都市政策係
電話 0465-33-1251
FAX 0465-33-1659
備考 ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。
■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。
■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可能性があることをご承知おきください。

この情報に関するお問い合わせ先

広報広聴室 広聴係

電話番号:0465-33-1263

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