小田原市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部改正
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意見の募集
| 番号 | 12 |
| 政策等の名前 | 小田原市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部改正 |
| 政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 | 本市では、駐車場法の規定に基づき、駐車場整備地区等において一定規模以上の建築物を新築する場合は、建築物又はその敷地内に駐車施設の附置を義務付ける条例を制定しています。 近年の超高層住宅、宅配需要等の増加といった社会経済状況の変化により、共同住宅の外部からの駐車需要が大きくなっていることから、令和7年3月に駐車場法施行令が一部改正(令和8年4月1日施行予定)され、自動車の駐車需要の多い施設(以下「特定用途」とします。)に共同住宅が追加されることとなりました。 本市の条例では、駐車場法に基づく特定用途に供する部分のある建築物に対して荷さばき駐車施設の附置義務を課しており、現行の規定では令和8年4月1日以降、共同住宅についても荷さばき駐車施設が附置義務の対象に含まれることとなりますが、本市の条例で定める地区における宅配等の実態調査を行い対応を十分に検討する必要があることから、当面の間は、現行と同様に、共同住宅が荷さばき駐車施設の附置義務の対象とならないようにするため、条例を一部改正しようとするものです。 |
関連資料
小田原市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部改正について PDF形式 :120KB
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政策等の案の |
令和7年12月15日(月) |
|---|---|
意見提出期間 |
令和7年12月15日(月)から令和8年1月13日(火)まで |
根拠法令等 |
ー |
意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
(1)市ホームページによる提出 下の意見投稿フォームで投稿してください。 (2)意見記入用紙による提出 次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話または窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市地域交通課地域交通係あて ■ ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1579 小田原市地域交通課地域交通係あて ■ 持参する場合 小田原市役所6階 地域交通課 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日、令和7年12月29日(月)から令和8年1月2日(金)までを除く。) |
結果の公表
結果の公表 |
令和8年2月 |
|---|---|
| 結果の概要 | ー |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・地域交通課(市役所6階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
| 政策等の案の問い合わせ先 | 小田原市地域交通課地域交通係 電話 0465-33-1405 FAX 0465-33-1579 |
|---|---|
| 備考 | ■ 提出いただいた意見は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、それに対する市の考え方とともに後日公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 |
この情報に関するお問い合わせ先
広報広聴室 広聴係
電話番号:0465-33-1263