小田原漁港交流促進施設条例に基づく申請に対する処分の審査基準及び不利益処分の処分基準
意見の募集
番号 | 4 |
政策等の名前 | 小田原漁港交流促進施設条例に基づく申請に対する処分の審査基準及び不利益処分の処分基準 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 | 小田原漁港交流促進施設条例に基づく申請に対する処分の審査基準及び不利益処分の処分基準を定めるものです。 |
関連資料
概要 PDF形式 :56.4KB
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政策等の案の |
平成30年6月15日(金) |
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意見提出期間 |
平成30年6月15日(金)から平成30年7月17日(火)まで |
根拠法令等 |
小田原市行政手続条例第5条及び第6条並びに第12条 / 小田原漁港交流促進施設条例 |
意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-0021 小田原市早川一丁目10番地の1 小田原市水産海浜課水産政策係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-22-5343 水産海浜課水産政策係あて ■ 市ホームページ上の意見投稿フォームを利用する場合 下の意見投稿フォームで投稿してください。 ■ 直接持参する場合 水産海浜課(小田原漁港内 小田原市公設水産地方卸売市場2階) 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日を除く。) |
意見募集は終了しました。
結果の公表
結果の公表 |
平成31年3月29日(金) |
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結果の概要 | 意見の件数 7 件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・水産海浜課(小田原漁港内 小田原市公設水産地方卸売市場2階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | 水産海浜課水産政策係 電話 0465-22-9227 |
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備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可 能性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:総務課 法務係
電話番号:0465-33-1293