(仮称)小田原市重度障害者医療費助成条例等の制定
意見の募集
番号 |
20 |
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政策等の案の題名 |
(仮称)小田原市重度障害者医療費助成条例等の制定 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 |
本市では、昭和56年4月に小田原市重度障害者医療費助成要綱を制定し、重度障がい者の医療費の自己負担額の助成を行ってきました。この助成の申請時等における必要書類の省略による市民の利便性の向上のために、平成28年6月に小田原市個人番号の利用に関する条例を改正し、重度障害者医療費助成事務については、個人番号の独自利用ができる事務としました。平成29年7月から地方公共団体間において情報連携による個人番号の利用が始まりますが、個人番号を利用する重度障害者医療費助成事務の内容をより明確化するために、小田原市重度障害者医療費助成条例及び同条例施行規則を制定するものです。なお、助成対象や助成方法等については、現在の要綱(別添)による助成と変更はありません。 |
関連資料
小田原市重度障害者医療費助成条例等の制定について PDF形式 :137.2KB
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政策等の案の |
平成28年12月15日(木) |
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意見提出期間 |
平成28年12月15日(木)から平成29年1月13日(金)まで (郵送の場合は、当日消印有効) |
根拠法令等 |
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意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市障がい福祉課障がい福祉係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1317 障がい福祉課障がい福祉係あて ■ 市ホームページ上のWebメールフォームを利用する場合 下の意見入力フォームで投稿してください。 ■ 直接持参する場合 障がい福祉課(市役所2階) 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日、12月29日から1月3日までは除く。 ) |
意見募集は、終了しました。
結果の公表
結果の公表 |
平成29年2月13日(月) |
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結果の概要 | 意見の件数 2件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・障がい福祉課(市役所2階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | 障がい福祉課障がい福祉係 電話 0465-33-1446 |
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備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可能性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:総務課 法務係
電話番号:0465-33-1293