事業者の皆様へ
事業者の皆様は、行政手続などのため、マイナンバーを取り扱います。
- 事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
- 個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
マイナンバーの適切な安全管理措置に組織としての対応が必要です。
- 事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、事業者を監督し、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。
- 事業者は、委託先に対する法律上の監督責任があります。
- マイナンバーを扱う事務の委託を受けた者が再委託を行うには、委託者の許諾を得る必要があります。
- ※特定個人情報・・・マイナンバーをその内容に含む個人情報
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
ガイドラインでは、これらのマイナンバーの取扱いについて具体例を用いて解説しています。
※ガイドラインでは、中小規模事業者に対する特例を設けることにより、実務への影響を配慮しています。
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)200525 PDF形式 :833.3KB
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(別冊)金融業務業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン 200525 PDF形式 :611.5KB
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個人情報保護委員会ホームページ
内閣府ホームページのご案内
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関する最新情報や制度の概要につきましては、内閣府ホームページをご覧ください。
マイナンバー制度についてのお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178(無料)
平日:午前9時30分~午後8時00分 / 土・日曜日、祝日:午前9時30分~午後5時30分
(年末年始12月29日~1月3日を除く)
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語に対応したフリーダイヤル
- マイナンバー制度に関すること 電話:0120-0178-26
- 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること 電話:0120-0178-27
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
- マイナンバー制度に関すること 電話:050-3816-9405
- 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること 電話:050-3818-1250
この情報に関するお問い合わせ先
企画部:情報システム課 情報システム係
電話番号:0465-33-1264