公金受取口座登録制度について

公金受取口座登録制度とは、国に任意で口座情報を登録する制度です

公金受取口座登録制度とは、任意で国に口座情報を1つ登録する制度です。

将来、新たな給付金などを受け取ることになった場合に、振込先として使用したい預貯金口座をあらかじめ国に登録しておくことで、申込手続や支払い手続の手間を簡略化することができます。

※公金とは行政から国民に支払われる給付金や還付金などの公的なお金のことを言います。(公共料金のことではありません)

詳細は、デジタル庁が公表している下記ページをご参照ください。

手間を簡略化するというメリットがあります

公金受取口座を登録することで、国が給付金などの公的な給付の振込先口座をあらかじめ知ることができます。
これにより、今後新たな給付金などの給付を受ける際、登録済みの公金受取口座を利用することで、給付金の申請書に口座情報を記載したり、通帳やキャッシュカードの写しを添付するといった手間を簡略化することが可能になります。

公金受取口座の登録方法

現在以下の方法で、登録申請が可能です。
※市役所や市民サービスセンターの窓口では手続きできません。
  1. マイナポータルから登録する
  2. 所得税の確定申告(マイナンバーカード方式)の際に登録する
  3. 金融機関の窓口で登録する

1.マイナポータルから登録する

公金受取口座をマイナポータルから登録する場合は、次の2つの方法があります。
 

  1. マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォンを使用し、「マイナポータルアプリ」から登録する
  2. マイナンバーカード読み取りに対応したカードリーダーを接続したパソコンを使用し、インターネットの「マイナポータル」ページから登録する

※いずれの場合も、マイナンバーカード、マイナンバーカードを読み取る機器、マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)、インターネット環境が必要になります。
 

2.所得税の確定申告(マイナンバーカード方式)の際に登録する

マイナンバーカードを使用してパソコンやスマートフォンで確定申告を行う際、還付金を受け取る口座を決めます。
その際に、その口座を公金受取口座として登録することができます。

3.金融機関の窓口で登録する

マイナンバーカードなどマイナンバーと本人特定事項(氏名・住所・生年月日)を確認できる書類をご準備の上、公金受取口座に登録したい口座がある金融機関宛てにご申請ください。


※一部の金融機関では登録手続きが行えませんのでご注意ください。
※金融機関でマイナンバーを届ける手続きには、ほかに「預貯金口座付番制度」という別の手続きもありますので、混同されないようご留意ください。(下記リンクを参照ください)

公金受取口座に関するQ&A

制度に関する問い合わせ先

公金受取口座制度や預貯金口座付番制度についての不明点は、国のマイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。

0120-95-0178
 

上記の番号に電話した後、音声ガイダンスに従い、6番の「公金受取口座登録制度および預貯金口座付番制度に関するお問い合わせ」を選択してください。


▼受付時間
平日:9時30分から20時まで
土日祝:9時30分から17時30分まで


※金融機関の窓口での手続きについては、各金融機関のお問い合わせ窓口にお問い合わせください。

この情報に関するお問い合わせ先

企画部:情報システム課 情報システム係

電話番号:0465-33-1264

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