「iPhoneのマイナンバーカード」における本人確認について
令和7年8月5日から「iPhoneのマイナンバーカード」と「マイナンバーカード対面確認アプリ」を使用しての本人確認が可能となりましたが、 現在、本市窓口における各手続等においては「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として原則利用することはできません。
本市窓口にて本人確認が必要な各手続等を行う際は、実物のマイナンバーカードや、その他本人確認書類として認められるものをご持参くださいますようお願いいたします。
なお、今後の取扱につきましては、「iphoneマイナンバーカード」で本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面アプリ」の対応機器の本市窓口における整備状況を踏まえ、検討してまいります。
本市窓口にて本人確認が必要な各手続等を行う際は、実物のマイナンバーカードや、その他本人確認書類として認められるものをご持参くださいますようお願いいたします。
なお、今後の取扱につきましては、「iphoneマイナンバーカード」で本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面アプリ」の対応機器の本市窓口における整備状況を踏まえ、検討してまいります。
iPhoneのマイナンバーカードについて
この情報に関するお問い合わせ先
企画部:情報システム課 情報システム係
電話番号:0465-33-1264