「iPhoneのマイナンバーカード」における本人確認について

令和7年8月5日から「iPhoneのマイナンバーカード」と「マイナンバーカード対面確認アプリ」を使用しての本人確認が可能となりましたが、 現在、本市窓口における各手続等においては「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として原則利用することはできません。

本市窓口にて本人確認が必要な各手続等を行う際は、実物のマイナンバーカードや、その他本人確認書類として認められるものをご持参くださいますようお願いいたします。

なお、今後の取扱につきましては、「iphoneマイナンバーカード」で本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面アプリ」の対応機器の本市窓口における整備状況を踏まえ、検討してまいります。

この情報に関するお問い合わせ先

企画部:情報システム課 情報システム係

電話番号:0465-33-1264

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ