女性に対する暴力をなくす運動【毎年11月12日~25日】
(11月25日は「女性に対する暴力撤廃国際日」)
夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、決して許されるものではありません。
国では、毎年11月12日から25日までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間とし、パープルリボンをシンボルマークとして、女性に対するあらゆる暴力の根絶を願い、様々な活動を実施しています。
小田原市でも、女性に対する暴力をなくす運動期間に合わせ、暴力の被害に遭っていながらその自覚がない人に被害を受けていることを認識してもらい、被害者や関係者が、相談窓口等の必要な情報を入手することができるよう、啓発活動を展開しています。

内閣府リーフレット

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この情報に関するお問い合わせ先
市民部:人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画係
電話番号:0465-33-1725