住民票の写し

「住民票」と「住民票の写し」とは

「住民票」は、個々の住民の居住関係に基づき、住所・氏名・生年月日・性別など住民基本台帳法により定められた事項が記載されたものです。

「住民票の写し」は、住民票に記載されている事項を写したもので、現在住民登録をされているかたの居住関係を公証する証書です。(記載事項についての詳細は、ページ下部をご覧ください)

「住民票の写し」の様式には、世帯を単位とする「世帯票」と、個人を単位とする「個人票」があります。
また、転出や死亡の届出などにより住民票が消除(抹消)されると「除票」となり、「住民票の写し」は「個人票」での発行となります。

  • 「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行された平成24年7月9日以降は、外国人登録法が廃止され、外国人住民についても住民票が作成されるようになりました。
    日本人住民と外国人住民の住民票が世帯ごとに編成されることで、複数国籍世帯(外国人住民と日本人住民で構成する世帯)における世帯全員の証明書(住民票の写し・住民票記載事項証明書等)が発行可能になります。

住民票の写しを請求できるかた

本人又は同一世帯のかた

住民票の写しを必要とする正当な理由のあるかた(第三者)(※1)

(※1)住民票の写しの使用目的が住民基本台帳法第12条の3に定める正当な理由に該当する場合にのみ請求できます。なお、個人番号(マイナンバー)の記載されている住民票の写しは請求できません。
原則として上記以外のかたからの請求は、上記のかたが署名もしくは記名・押印した委任状が必要です。
いずれのかたからの請求でも、証明対象者の住所と氏名を正確に申請書に記入できる必要があります。
  • 個人番号(マイナンバー)の記載されている除票は、本人のみ請求できます。
  • 亡くなられたかたの除票は、個人番号(マイナンバー)を記載することはできません。

住民票の写しの請求に必要なもの

1 窓口に来られるかたの本人確認のできるもの

官公署が発行した顔写真付き身分証明書

(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード・顔写真入り住民基本台帳カードなど)

上記の証明書がないかたは、健康保険証、年金手帳などの書類を複数お持ちください。

2 手数料

1通 300円

3 住民票の写しを必要とする正当な理由のあるかた(第三者)の場合は、以下の書類も必要です。

(1)事実確認のための契約書の写し等(疎明資料)

(2)個人以外の場合:法人・会社等と請求の任に当たっている者との関係を確認する書類

  • 代表者が申請する場合:代表者である資格証明書(登記事項証明等)
  • 従業員が申請する場合:社員証、又は社員証明書(代表者の作成した書面)等
  • 申請書に具体的な申請理由をご記入いただくことが必要です。
  • 原則として、本籍・筆頭者、世帯主の氏名・世帯主との続柄、法第30条の45の表の下欄に掲げる事項(外国人住民のみ記載)が省略された、必要とする方だけの住民票の写しでの交付となります。

4 委任状(代理人のかたが来られる場合)

請求できるかた本人がすべて署名もしくは記名・押印した委任状も必要です。

委任状の様式は小田原市役所 2階 戸籍住民課、住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)、アークロード市民窓口でお配りしているほか、下記からダウンロードも可能です。

【注意事項】
委任状による代理人が個人番号(マイナンバー)の記載されている住民票の写しを請求する場合は、委任状にその旨を明記する必要があります。明記されていない場合は、マイナンバーを記載することはできませんのでご注意ください。
また、この場合は代理人に直接住民票の写しを手渡すことはできず、請求者本人宛に郵送します。

申請場所

窓口名称 時間など
小田原市役所2階戸籍住民課 平日午前8時30分~午後5時00分
火曜日のみ午後7時00分まで(ただし、他市区町村等への確認が必要な場合などは、交付できないことがありますのでご了承ください。)
※取扱業務や実施日の詳細については、火曜日の窓口業務の時間延長のご案内をご確認ください。
いずみ住民窓口
こゆるぎ住民窓口
平日午前8時30分~午後5時00分
マロニエ住民窓口 午前8時30分~午後5時00分
アークロード市民窓口 平日午前7時30分~午後7時00分
土曜、日曜、祝日午前8時30分~午後5時00分
  • いずれの窓口も12月29日~1月3日は受付をしておりません。また、時間などは諸事情により変更になる場合があります。

注意事項

  • 転出や死亡の届出などにより消除(抹消)されたかたの住民票の写し(除票)は、個人票での発行となります。
    住民基本台帳施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票の写し(除票)の保存期間が150年間に延長されましたが、本市では、現存している住民票の写し(除票)のみ交付しております。
    ※本市では、平成21年12月12日(住民票のシステム切替)以前に消除された除票は、すでに保存期間が経過しているため発行することができません。詳しくはお問い合わせください。
  • 氏名や本籍などを変更した履歴の証明が必要な場合は、個人票での発行になります。
  • 独居世帯で亡くなられたかたの除票を請求する場合、窓口に来られたかたの本人確認書類に加え、親族関係を確認できる戸籍謄本のコピーなどの提示が必要です。
  • 亡くなられたかたの除票には、個人番号(マイナンバー)を記載することができません。
  • 偽りその他不正の手段により住民票の写しの交付を受けた者は、30万円以下の罰金に処せられます(住民基本台帳法第46条)
  • プライバシーの侵害などにつながるような不当な請求には応じられません。

郵便請求

郵便局交付・コンビニ交付サービス

住民票の写しに記載されている事項

「住民票の写し」には、下記の事項が記載されています。

  1. 氏名
  2. 生年月日(日本人住民:「年号」、外国人住民:「西暦」で記載)
  3. 男女の別
  4. 世帯主の氏名および世帯主との続柄
  5. 戸籍の表示(本籍と筆頭者の氏名) ※日本人住民のみ記載
  6. 住民となった年月日(同一市区町村内に住み始めた年月日)
  7. 住所を定めた年月日
  8. 転入等をした者については、その届出の年月日
  9. 従前の住所
  10. 住民票コード
     日本人住民:11桁の数字が付番されています。
     外国人住民:11桁の数字が付番されています。(平成25年7月7日~)
  11. 個人番号(マイナンバー)
     12桁の数字が付番されています。(平成27年10月5日~)
  12. 国籍・地域 ※外国人住民のみ記載
  13. 外国人住民となった年月日 ※外国人住民のみ記載
  14. 法第30条の45の表の下欄に掲げる事項 ※外国人住民のみ記載
     【中長期在留者】中長期在留者である旨、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、在留カードの番号
     【特別永住者】特別永住者である旨、特別永住者証明書の番号
     【一時庇護許可者】一時庇護許可者である旨、上陸期間
     【仮滞在許可者】仮滞在許可者である旨、仮滞在期間
     【出生による経過滞在者】出生による経過滞在者であることについての記載
     【国籍喪失による経過滞在者】国籍喪失による経過滞在者であることについての記載
  15. 旧氏 ※日本人住民で、記載されている場合のみ
  16. 通称 ※外国人住民で、登録されている場合のみ
  • 4、5、10、11、12、14は省略することができます。
  • 第三者からの請求の場合、原則として4、5、10、11、12、14が省略された、必要とする方だけの住民票の写しでの交付となります。
  • 10は住民票の写しには通常記載されません。本人または同じ世帯の方からの請求があった場合にのみ記載されます。
    代理人からの請求の場合は、本人の住民登録地に郵送することになります。また、第三者からの請求の場合には記載することができません。
  • 11は本人または同じ世帯の方からの請求があった場合にのみ記載されます。
    代理人からの請求の場合は、本人の住民登録地に郵送することになります。また、第三者からの請求の場合には記載することができません。
  • 11は亡くなられたかたの除票には記載することができません。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:戸籍住民課

電話番号:0465-33-1386

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