郵便による住民票の写しおよび附票の請求(法人等第三者請求)について

法人等の第三者からの請求は、「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するため」、「国又は地方公共団体の機関に提出する必要があるとき」、「記載事項を利用する正当な理由があるとき」に限られます。

請求理由や添付書類等に不備がある場合には返送させていただくことがあります。

添付していただいた資料について返却を希望される場合はその旨を明記してください。ただし、申請書はお返しできません。

必要書類など

必要なもの 説明
1.請求書 郵便請求書または便せん等に必要事項を記入したもの
2.疎明資料 ・契約書の写し(インターネットでの申し込み等で原本がない場合は、出力資料にその旨を明記し、法人名及び社印を押印してください)
・利害関係人が死亡し、相続人調査を行うために本籍記載の住民票の写しを請求する場合は、死亡が記載された住民票の写し又は戸籍の写し
・契約時と請求時の法人名が異なる場合はつながりが確認できる書類
・会社間での業務委託、債権譲渡がある場合は、業務委託契約書又は譲渡契約書の写し
3.請求の任にあたっている者の本人確認書類の写し  運転免許証・健康保険証・住民基本台帳カード等、氏名・現住所の記載がある官公署発行のもののコピー
郵送における諸証明の請求・届出時に必要となる本人確認書類について
4.法人と請求の任にあたっている者との関係を確認できる書類 ・代表者が請求する場合、会社の登記事項証明書・代表者事項証明書等
・従業員が請求する場合、社員証の写し又は社員証明書(代表者が作成した書面・社印押印)
5.その他 1から4の書類で返送先の所在地が確認できない場合は、次の書類のうちいずれか1点をあわせて提出してください。
・送付先住所の記載されている事業所一覧表やパンフレット
・ホームページに掲載されている事業所一覧表を出力したもの
6.手数料 定額小為替又は現金(現金書留による)
定額小為替は無記入のまま同封してください。
定額小為替の有効期限は発行日から6ヶ月ですが、収納処理の関係上、発行日から5ヶ月と3週間を超えないものでお願いいたします。
7.返信用封筒 請求される法人の所在地・会社名を記入し、切手貼付のもの
証明書の送付先は、法人の所在地確認書類に記載されている本店、支店または営業所等になります。
※私書箱に送付希望の場合は、私書箱契約の写しを添付してください。

請求書に記入していただく必要事項

  • 事務所の所在地(本店・支店・営業所・事務所等)
  • 電話番号
  • 法人の名称
  • 代表者の氏名
    ※法人の印または代表者の印を押印してください。
  • 請求の任に当たっている者(担当者)の住所、氏名
  • 必要な証明の種類と通数
  • 使用目的(具体的に記入してください)
住民票の写し ・請求対象者の住所、氏名、生年月日
※基礎証明事項以外は原則省略となります。
戸籍の附票 ・請求対象者の本籍、氏名、筆頭者氏名

手数料

証明書の種類 手数料(1通)
住民票の写し 300円
戸籍の附票 300円

送付先

250−8555
神奈川県小田原市荻窪300番地
小田原市役所 戸籍住民課 郵便請求担当

郵送に関するお問い合わせは、戸籍住民課へ。
電話 0465-33-1386
(平日 午前8時30分~午後5時00分)

注意事項

  • 請求書に記載された内容について、ご記入いただいた電話番号に問い合わせをする場合があります。
  • 過去の住所履歴や氏名の履歴が必要な場合は、2通以上の住民票を取得していただく場合がありますので、記載が必要な住所や氏名を必ず記入してください。
    例:[○○県××市から現住所まで]、「氏が○○から△△に変わった証明」
  • 転出や死亡の届出などにより消除(抹消)されたかたの住民票の写し(除票)は、個人票での発行となります。
    住民基本台帳施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票の写し(除票)の保存期間が150年間に延長されましたが、本市では、現存している住民票の写し(除票)のみ交付しております。詳しくはお問い合わせください。
  • 第三者からの請求の場合は、個人番号(マイナンバー)を記載した住民票の写しは発行できません。 
  • 原則として第三者からの戸籍の附票の請求の場合、戸籍の表記(本籍・筆頭者)と在外選挙人名簿の登録の有無の記載を省略しております。上記の記載をご希望の場合は、希望する記載事項および使用目的を明記のうえ、ご請求ください。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:戸籍住民課

電話番号:0465-33-1386

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