後期高齢者医療の障害認定について
65歳から74歳で一定の障がいのある方は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。
後期高齢者医療制度に加入されることにより、医療費の一部負担割合や保険料額が変わる場合があります。本制度への加入を希望される場合は、必ず、市役所2階保険課(1B窓口)へお問い合わせください。
なお、後期高齢者医療制度の被保険者になると、今まで加入されている国民健康保険やお勤め先の健康保険組合などからは脱退することになります。
後期高齢者医療制度に加入されることにより、医療費の一部負担割合や保険料額が変わる場合があります。本制度への加入を希望される場合は、必ず、市役所2階保険課(1B窓口)へお問い合わせください。
なお、後期高齢者医療制度の被保険者になると、今まで加入されている国民健康保険やお勤め先の健康保険組合などからは脱退することになります。
持ち物
- 現在利用している被保険者証または資格確認書
- 障がいの事実を証明する書類等
障がいの内容や状況により、必要な書類が異なります。次の項目をご確認ください。
1 身体障害者手帳をお持ちの方
申請の際は、身体障害者手帳および被保険者証または資格確認書をご用意ください。
- 障がいの程度等級が1級から3級までの方
- 障がいの程度等級が4級の方で、音声機能又は言語機能の著しい障がいに該当する方、または下肢の障がいの1号、3号または4号に該当する方。
2 療育手帳をお持ちの方
申請の際は、療育手帳及び被保険者証または資格確認書をご用意ください。
療育手帳の等級がA1、A2に該当される方
3 障害年金を受給中の方
申請の際は、年金証書及び被保険者証または資格確認書をご用意ください。
- 公的年金の障害基礎年金証書の等級が1級または2級の方。
- 業務上の災害を事由とする障害年金を受給中の方で、障がいの等級が1級から3級または4級の一部に該当する方。
4 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
申請の際は、精神障害者保健福祉手帳及び被保険者証または資格確認書をご用意ください。
精神障害者保健福祉手帳が1級または2級の方。
※また、上記のほかに次のものをお持ちいただく必要があります。
窓口に来る人 | 必要なもの |
---|---|
本人 | (1)本人確認書類 (2)マイナンバーカードまたは通知カード |
代理人(家族等) | (1)代理人の本人確認書類 (2)代理権の確認ができるもの(委任状) (3)本人(被保険者)のマイナンバーカードまたは通知カード |
成年後見人 | (1)成年後見人の本人確認書類 (2)登記事項証明書 (3)本人(被保険者)のマイナンバーカードまたは通知カード |
申請場所
市役所2階保険課(1B窓口)
※窓口にお越しいただくことが困難な場合は、保険課高齢者医療係宛てにご郵送も可能です。
※窓口にお越しいただくことが困難な場合は、保険課高齢者医療係宛てにご郵送も可能です。
障害認定は、未来に向かっていつでも撤回することができます
75歳になるまでの間は、いつでも障害認定を撤回(本制度から脱退)することができます。本制度からの脱退を希望される場合には、市役所2階保険課(1B窓口)にてお手続きください。
脱退のお手続きは、必ず他の健康保険に加入する前におこなってください
本制度からの脱退はいつでも行うことができますが、届出日(お手続きいただいた日)より前にさかのぼって脱退することはできません。
本制度からの脱退前に他の健康保険制度に加入された場合、本制度脱退日までに他の健康保険制度を利用して受診した医療費の返還を求められる場合があります。
他の健康保険制度への加入する場合には、必ず事前に本制度からの脱退手続きをすませていただきますようご注意ください。
本制度からの脱退前に他の健康保険制度に加入された場合、本制度脱退日までに他の健康保険制度を利用して受診した医療費の返還を求められる場合があります。
他の健康保険制度への加入する場合には、必ず事前に本制度からの脱退手続きをすませていただきますようご注意ください。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 高齢者医療係
電話番号:0465-33-1843