後期高齢者医療保険の令和6年分医療費通知について
後期高齢者医療保険では、年に2回、医療機関を受診した医療費が記載されている医療費通知を送付しています。
医療費通知は、みなさまに健康や医療に対する理解を深めていただくことを目的としています。医療費通知が届きましたら、ご本人が受診した医療なのか、診療日数や金額に誤りがないかをご確認ください。
みなさまがご自身の健康状態を管理し健康になるよう努めていただくことにより、医療費の増加を抑え、それが後期高齢者医療保険料の上昇を抑制することにもつながります。
所得税法の改正により、平成29年以降に医療費控除を受ける場合、「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付することになりました。ただし、保険者が発行した医療費通知を添付することによって、医療費通知に記載された診療分については、「医療費控除の明細書」の記入を省略することができることとされています。
平成31年1月以降に発行された「医療費のお知らせ」は、確定申告(医療費控除)の際の添付資料として使用することができますが、医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものがある場合等には、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。(この場合、医療費の領収書は確定申告等の期限から5年間保存する必要があります。)
また、実際に窓口で支払った金額と医療費通知に記載されている自己負担相当額が異なる場合(公費負担医療や福祉医療費等による助成、療養費、高額療養費がある場合など)があります。
このような場合は、申告にあたりご自身で金額を訂正等する必要があります。(この場合、医療費の領収書は確定申告等の期限から5年間保存する必要があります。)
医療費通知は、みなさまに健康や医療に対する理解を深めていただくことを目的としています。医療費通知が届きましたら、ご本人が受診した医療なのか、診療日数や金額に誤りがないかをご確認ください。
みなさまがご自身の健康状態を管理し健康になるよう努めていただくことにより、医療費の増加を抑え、それが後期高齢者医療保険料の上昇を抑制することにもつながります。
所得税法の改正により、平成29年以降に医療費控除を受ける場合、「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付することになりました。ただし、保険者が発行した医療費通知を添付することによって、医療費通知に記載された診療分については、「医療費控除の明細書」の記入を省略することができることとされています。
平成31年1月以降に発行された「医療費のお知らせ」は、確定申告(医療費控除)の際の添付資料として使用することができますが、医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものがある場合等には、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。(この場合、医療費の領収書は確定申告等の期限から5年間保存する必要があります。)
また、実際に窓口で支払った金額と医療費通知に記載されている自己負担相当額が異なる場合(公費負担医療や福祉医療費等による助成、療養費、高額療養費がある場合など)があります。
このような場合は、申告にあたりご自身で金額を訂正等する必要があります。(この場合、医療費の領収書は確定申告等の期限から5年間保存する必要があります。)
送付時期
神奈川県後期高齢者医療広域連合から、
令和7年2月10日(月)ごろに第1回目(令和6年1月~11月受診分について記載) の医療費通知を発送します。
令和7年3月10日(月)ごろに第2回目(令和6年12月受診分について記載) の医療費通知を発送します。
※なお、第2回目の医療費通知発送前に確定申告される場合、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成していただく必要があります。(この場合、医療費の領収書は確定申告等の期限から5年間保存する必要があります。)
令和7年2月10日(月)ごろに第1回目(令和6年1月~11月受診分について記載) の医療費通知を発送します。
令和7年3月10日(月)ごろに第2回目(令和6年12月受診分について記載) の医療費通知を発送します。
※なお、第2回目の医療費通知発送前に確定申告される場合、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成していただく必要があります。(この場合、医療費の領収書は確定申告等の期限から5年間保存する必要があります。)
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 高齢者医療係
電話番号:0465-33-1843